酒タバコ肥満撲滅委員会

市民マラソンを楽しみながら、酒とタバコと肥満は嫌いだ、と呟く日常をうだうだと。

定年直後は確定申告をお忘れなく

2022-07-07 12:23:24 | Weblog
会社員の時は年末調整で払い過ぎた税金が戻ってきていましたが、退職後は自分で確定申告をしないと税金は戻りません。

3月で定年退職して再就職しなかった場合、1月から3月に給料から引かれた健康保険・厚生年金と、4月以降に自分で払った健康保険・国民年金は控除対象になるのですが、翌年に確定申告しなければ税金は戻りません。

退職後に健康保険や年金をまとめて前納した場合(2年分を払うなどすると割り引くがあって得)の扱いですが、納付した年に一括して控除してもいいし、各年に控除しても構いません。
再就職する人は別ですが、しばらく働かない人などは翌年以降は収入がなくなり税金も払わないので、一括控除がお得です。

ふるさと納税との関係ですが、退職前にふるさと納税でワンストップ特例を選んでいた場合、退職後に確定申告をしたらワンストップ特例は無効になります。
理想は確定申告時に寄附金控除欄に記入することですが、忘れちゃった場合は後日自治体からワンストップ特例が無効になった旨の手紙がきます。
その手紙に詳しく書いてありますが、確定申告の更生手続きをしましょう。
要するに提出済みの確定申告の修正願いです。

この場合、おそらく住民税は寄付控除がされていない金額が請求されくると思います(タイミング的にそうなる)。
その金額を払っておいて、それとは別に後日税務署から更生通知が来ます。
そこの記載金額は後日銀行に振り込まれます。


ざっくり言うと、年末調整後に給料から引かれたり自分で払った健康保険や年金は、翌年に確定申告すれば払い過ぎた税金が戻ります。
これまで会社がやってくれていたことを自分でやるわけです。
ですから、自分で払って会社が把握していないもの(ふるさと納税も含む)がある場合は確定申告すれば得するはずです。
(正確に言えば払い過ぎた税金が戻るだけで得するというより損しないで済む感じ)


2022年3月に定年になった場合、2023年2月に行う確定申告で対象になる期間は2022年1月から12月。
給与収入は2022年1月から3月までしかありませんが、健康保険料は2021年1月から12月までの年収で計算されていますから相当高いはずです。
でも収入が3ヶ月しかなかったので税金もあまり多くは納めていないでしょうから、戻る金額はさほど多くはないはず。

こう考えると辞める時期によって損得が違いそうな気がしますが、たぶんそれを考えてもあまり意味はないでしょう。
そもそも払い過ぎた税金が戻るだけですし、収入だけを考えるのなら死ぬまで働くことが一番高収入になります。
(収入以上の税金を取られることはありません)
でも仕事だけが生き甲斐の人はともかく、晩年はのんびりしたいですよね。

とにかく、面倒がらずに確定申告をお忘れなく。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする