GHQの覚書を受け、1950年10月に外国航空会社7社が共同で設立
したJDAC(日本国内航空会社)が申請され設立が許可された。
しかし、日本側は日本政府に国際民間航空条約で認められた、他国
が国内の運送を行う“カボタージュ”への拒否権が認められていない
ことから、GHQに日本側の権利を主張する。
アメリカ本土でも講話と独立後の日本がカポタージュ拒否権を認め
られると考えており、お互いの交渉により1951年1月にGHQから新
たな覚書が出される。
これを受けて日本政府は、同年2月に国内航空運送事業令の一部を
改正、航空会社の営業部門を日本人が担当することが可能となる。
展示資料は、国内航空運送事業令が改正された際の文書。
国立公文書館(千代田区北の丸公園3-2)
したJDAC(日本国内航空会社)が申請され設立が許可された。
しかし、日本側は日本政府に国際民間航空条約で認められた、他国
が国内の運送を行う“カボタージュ”への拒否権が認められていない
ことから、GHQに日本側の権利を主張する。
アメリカ本土でも講話と独立後の日本がカポタージュ拒否権を認め
られると考えており、お互いの交渉により1951年1月にGHQから新
たな覚書が出される。
これを受けて日本政府は、同年2月に国内航空運送事業令の一部を
改正、航空会社の営業部門を日本人が担当することが可能となる。
展示資料は、国内航空運送事業令が改正された際の文書。
国立公文書館(千代田区北の丸公園3-2)