Blog of SAKATE

“燐光群”主宰・坂手洋二が150字ブログを始めました。

「特定秘密保護法案」反対アピール

2013-10-21 | Weblog
一般社団法人日本劇作家協会は、「特定秘密保護法案」に対する、 一般社団法人日本ペンクラブ9月17日付意見書と、日本弁護士連合会 10月3日付会長声明に賛同を表明しました。
取りいそぎお伝えします。


一般社団法人日本ペンクラブ 意見書「特定秘密保護法案に反対する」(2013年9月17日付)
 http://www.japanpen.or.jp/statement/2013/post_442.html

日本弁護士連合会「特定秘密保護法案に反対する会長声明」(2013年10月3日付)
 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131003.html


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一般社団法人日本ペンクラブ 意見書「特定秘密保護法案に反対する」

 現在の日本社会において総合的な秘密保護法制は要らないし、むしろ作るべきではない。これが、日本ペンクラブの結論である。私たちはすでに、2011年11月30日付声明「秘密保全に関する法制の整備についての意見」において、この立場を明確に表明してきた。
 今般、政府によって「特定秘密の保護に関する法律案」が公表され、ごく短期間のパブリックコメント期間を経て、この秋の臨時国会に提出されようとしている。この法律案は、2年前に「秘密保全法案」として提出されようとしたものと内容的にほぼ同一であり、日本ペンクラブはこの法律案に対し、従前からの反対の立場を維持する。
 以下は、その理由であって、同時に今回のパブリックコメントで提示された法制度への意見である。

1.「特定秘密」に指定できる情報の範囲が過度に広範である
 法律案は、(1)防衛、(2)外交、(3)外国の利益を図る目的の安全脅威活動の防止、(4)テロ活動防止の4分野に関し、「わが国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である」情報を「特定秘密」に指定するとしている。
 しかし示された別表を見ても、対象とされる情報の範囲が明確でなく、過度に広範である。例えば原発の安全性に関わる問題は、原発に対するテロ活動防止の観点から「特定秘密」に指定される可能性がある。しかしそうした情報の漏洩(内部告発)や取得(取材活動)が処罰されることになれば、国民は政策選択における必須の重要情報を知る機会を失うこととなりかねない。

2. 市民の知る権利、取材・報道の自由が侵害される
 市民の知る権利が侵害されることは、同時に取材・報道を行う側の取材・報道の自由が侵害されることを意味する。法律案によれば、「特別秘密」を漏えいする行為だけでなく、それを探る行為も、「特定取得行為」として、処罰の対象とされる。一例を挙げれば、特定秘密を扱う取材対象者が、事後的に「記者に欺かれました」と証言しただけで、取材者は訴追リスクにさらされることになる。しかも定められる罰則は長期10年の懲役と重い。
 法律案は外務省沖縄密約事件(西山記者事件)を例に、「正当な取材行為は保護される」とするが、何が「正当な取材行為」であるかは裁判所の事後的判断によらざるを得ない。大幅に加重された罰則による威嚇効果のもと、検察(政府)による訴追リスクの増大は、取材者や内部告発者にとって多大な萎縮効果を及ぼし、取材・報道の自由を侵害するものである。

3. 行政情報の情報公開の流れに逆行する
 政府は立法の必要性の理由として、各国での秘密保護法の存在を挙げている。しかし各国での秘密保護法の存在は、行政情報に関する徹底的な情報公開制度の整備が前提となっている。行政情報の情報公開は民主主義の大前提であり、世界的な潮流である。日本では行政情報についての情報公開制度の整備は他国より大幅に立ち後れており、いまだ国民の知る権利の確立が十分ではない。
 そうしたなか、秘密保全法制を推進することは、世界的な行政情報の情報公開の流れに逆行するものである。

4.「適性評価制度」はプライバシー侵害である
 さらにこの法律案の問題としては、新しく導入されることになる「適性評価制度」への懸念を挙げざるを得ない。これは、情報を管理する人の側に注目して、人の監視を強化することによって情報漏洩を防ごうとするものである。調査項目は、住所や生年月日だけでなく、外国への渡航歴や、ローンなどの返済状況、精神疾患などでの通院歴等々多岐にわたり、またその対象も公務員や業務受託を受けた民間人本人に留まらず、その家族や友人、恋人にも及ぶ可能性がある。
 このような「適性評価制度」はプライバシー侵害の領域に踏み込むものであって、容認できない。

5. このような法律を新たに作る理由(立法事実)がない
職務に応じすべての公務員には、国家公務員法ほか、情報の漏洩を防ぐための法制度が完備されており、今日に至るまで制度不備が具体的に指摘された事実はない。あえて屋上屋を重ねる法律を作ることの必要性が見い出せないばかりか、不必要な法律はえてして悪用されるものである。
そもそも、国民主権原理や憲法上の人権に重大な影響を与えるおそれのある立法が是認されるためには、そのような立法を必要とする具体的な事情、すなわち立法事実の存在が必要不可欠である。 しかし、政府が立法事実として挙げる尖閣ビデオ事件については、非公知性や実質秘性について疑義が出され、真に守るべき秘密であるかどうか議論がある。警視庁公安情報流出事件は、漏洩元と見られる警視庁・警察庁がいまだに内部からの漏洩の事実を認めておらず、被害者への謝罪も行われていない。にもかかわらずこれを秘密保全法制の立法事実として挙げるのは二枚舌である。
 その他にも、過去10年程度の漏洩事例を見る限り、現行の公務員法等で規定する守秘義務で十分にカバーしうるものであって、新規に法律を必要とする理由付けはきわめて希薄であって説得力に欠ける。
 この法律案の検討の過程自体が非公開とされており、どのような必要性を前提に、どのような議論がなされ、このような重要な立法がなされようとしているのか、国民の側に知る手段が示されていない。そのこと自体が、この法律案の意図する将来社会の不健全な体質を物語っていると感じざるを得ない。                                  以上

2013年9月17日

一般社団法人日本ペンクラブ


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特定秘密保護法案に反対する会長声明

政府は、9月26日、特定秘密保護法案(以下「本件法案」という。)の内容を明らかにした。この時期の公表は、秋の臨時国会への提出及び成立を目指したものである。

当連合会では、民主党政権下において情報公開法の改正と併せて秘密保護法制に関する検討が始められた当初から、秘密保護法制の立法化に対しては疑問を呈し、法案の国会提出に強く反対してきた。そして、同月3日から始まった特定秘密保護法案概要に関するパブリックコメントにも、同月12日に当連合会として法案概要の問題点を詳細に指摘した意見書を提出した。

本件法案には、手続面及び内容面において重大な問題がある。

本件法案の内容は、統治機構の在り方、国民主権及び国民の諸権利に重大な影響を与えるものであるにもかかわらず、政府は、この問題について国民に秘したまま7年以上にわたり水面下で検討しながら、ようやく1か月前に突如法案の概要を示し、更にまたパブリックコメントの期間を僅か2週間しか設けないという国民不在の手続を強行した。国民主権の否定につながるこのような手法は断じて許されるべきではない。

それにもかかわらず、パブリックコメントには、約9万件の意見が寄せられ、しかも、約8割が法案概要に反対するものであったとのことである。政府としては、パブリックコメントに寄せられた意見を分析し、法案の内容を再検討し、さらには法案の提出の断念をも検討すべきであった。ところが、パブリックコメント終了後わずか12日目に本件法案を公表した。寄せられた国民の意見を検討できるはずもなく、またこれを子細に検討し法案に反映させようとの姿勢は全く窺えない。

そして、本件法案の内容をみても、当連合会が指摘した問題点がそのまま残されている。すなわち、特定秘密の範囲が広範かつ不明確で、違法秘密や疑似秘密(政府当局者の自己保身のための秘密)の危険性もそのままであり、適性評価におけるプライバシー侵害の問題や、重罰化、共謀・独立教唆の処罰による取材活動の萎縮や知る権利の制約の問題も解消されていない。

また、行政機関の長が特定秘密情報を提供することができる要件について、国会の議院等(以下「国会等」という。)に対しては、行政機関の長の幅広い裁量権が規定されているのに対して、外国の政府や国際機関に提供する場合については、国会等への提供の場合よりも明らかに緩やかなものになっている。そのうえ、国会等に特定秘密を提供した場合に、議員がその情報を議員活動でどのように利用できるかについても不明確なままであり、これでは、国会が国権の最高機関であることを無視するものというほかない。全国民を代表する国会議員によって構成される国会が行政を監視するのではなく、逆に行政によって国会が支配されかねない構造となっており、わが憲法下の統治機構の在り方を根底から蝕むものである。

また、警察庁長官が、都道府県警察が保有する特定秘密の提供を求めることができるものとしている。これは、警察組織の更なる中央集権化を推し進める役割を果たし、戦後の警察組織の民主化を大きく後退させることにつながりかねない。

一方、法案の第20条に「報道の自由」に配慮する旨の規定が盛り込まれたが、「報道の自由」は判例上確立しているから、その文言を改めて規定する意味は特にないのであって、幅広い処罰規定を設け、過失犯まで処罰するという本件法案の重罰化がもたらす憲法の保障する自由権に対する深刻な萎縮効果は何ら拭えないのである。

このような法案は、今国会に提出されるべきではない。その前に、重要な公的情報を適正に保管するための公文書管理法の改正、及び国民の知る権利を充実させるための情報公開法の改正こそが行われるべきである。
 
2013年(平成25年)10月3日
 日本弁護士連合会
 会長 山岸 憲司
 
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