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仏教を楽しむ

仏教ライフを考える西原祐治のブログです

霊視商法の被害

2010年01月22日 | 新宗教に思う
読売(22.1.22)の三面記事の片隅に「浄霊代など650万円、TV人気霊媒師らを提訴」とあった。

「浄霊代」名目で多額の現金をだまし取られたとして、名古屋市在住の主婦(49)が21日、熊本市の宗教法人「肥後修験遍照(へんしょう)院(通称・六水(ろくすい)院)」と、下ヨシ子主宰者ら幹部5人を相手取り、約950万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こした。
 下主宰者は、フジテレビ系列の「ほんとにあった怖い話」「奇跡体験!アンビリバボー」など多数のテレビ番組に、霊媒師として出演している。
 訴状などによると、女性は2002年、ヘルニアなどの体調不良や家族間の問題などの悩みをテレビ番組で紹介されていた同院に電話で相談。08年11月にかけて約50回にわたり、「浄霊代」「守護神代」などとして計約652万円を支払ったという。
 一方、同院は「女性の依頼に応えたもの」などとして、債務がないことの確認を求める訴訟を同地裁に起こしている。(2010年1月21日22時13分 読売新聞)

私は“訴えるのならばテレビ局を訴えればいいのに”と垂れ流し状態のTV局の不見識と道義的責任を思った。
もう17年くらい前になるか、知人とたまに行っていた南柏駅前のスナックに、いつも丸坊主の僧侶がいた。駅ビルの3階に「明覚寺の相談室」などとあったので、僧侶が病気治癒を願う相談者に供養料を支払わせ詐欺罪として罰を受けた明覚寺の坊さんだった。その坊さんは手下で、代表者ではないだろうが、代表者は懲役2年の刑だった。

霊感商法とは、先祖の因縁や霊のたたりなどの話を用いて、法外な値段で商品を売ったり、高額な金銭などを取る商法です。商品の販売はしないものを特に「霊視商法」というといわれるので、上記は霊視商法に引っかかったとなる。

過去、多くの判例が出ているが、おおむね根も葉もない常識外れの公序良族に違反する。詐欺、強迫にあたる。不法行為であったかが判断基準のようだが、その線引きが難しい。

足の裏の「法の華三法行判決」(東京地裁平成12年12月25日判決)では、

 足裏診断により研修費等の名目で多額の金銭を取られたとして、元修行者らが求めた損害賠償請求において、教団の責任が認められ、実損額と弁護士費用および慰謝料が認められた。

判例の一部抜粋

科学的知見に照らして荒唐無稽であるとしか理解し得ないものであったり、宗教上の物品や行為に対する支出が経済取引上の対価関係と比較して高額であると評価されるものであっても、その一事をもって直ちに違法性を有するということはできないし、その際に先祖の因縁話や信者に対する害悪の告知と思われる行為があったとしても、許される場合があるというべきである。
 しかしながら、勧誘の際に告知される先祖の因縁話や害悪の内容が極めて具体的であって、相手方の不安を過度にあおり立てるようなものであったり、逆に、科学的には保証し得ない具体的な利益を約束して相手方に過度の期待を持たせるような場合であって、その勧誘の方法が執拗であり、しかも相手方に熟慮の機会を与えることもなく、その結果として、相手方の地位、資力、年齢等からみて一般的には高額であると考えられる額の金員の支出をさせたような場合には、そのような勧誘は社会的にみて許容することができない違法な行為というべきであり、不法行為に該当するというべきである。(以上)

勧誘が執拗で、不安をあおったり脅迫的な文言があり、常識的でない破格は金銭である場合は、損害賠償の対象になるが、表示の案件は、約50回で、約652万円なでの、高い授業料と知ったところだろう。

以前、仏教情報センターで相談員をしたいたころ、統一教会の霊感商法関連の相談が多くあったが、全日本仏教会などの団体で、宗教関連の消費者相談センターを開設して対処すべきだろう。
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