司法書士のうっかりミスで、過料をとられてしまった時に、入っている保険から過料分が出される話をしましたが、ついでに、先日、駒川のマンションの火災保険が切れたので、不動産屋が指定の保険をやめて、本社や倉庫や店の保険と同じ、三井住友海上火災で入ることに。
代理店の営業の人が来たので、昨年の台風21号の時のような猛烈な風で、自分の家の瓦などが飛んで、よその家のガラスを割ったりしたときの他人に与えた損害に対する賠償責任の補償について聞いてみました。
駒川の家は、マンションの1室なので、よその家に迷惑をかけることはなかったけど、中野の実家は、雨戸が吹き飛んだり、アンテナが飛んで、裏の家の庭に倒れ掛かったりしたけど、その時、よその家をつぶしてみたりしたりと他人のお宅に損害を与えた場合、その家の人から、賠償請求を受けたら、保険でカバーできるのかと聞いてみました。
すると、あの台風では、不可抗力と言うことで、三井住友海上火災として、一切の賠償責任を認めなかったという事でした。
要するに、火災保険に、賠償責任がついていて、他人の財産などに被害を出して、相手から損害賠償を求められた場合、保険会社が支払ってくれるわけですが、あの台風の強風によって発生したものについては、
相手からの賠償請求があっても、保険会社は、一切支払わなかったという事です。
要は、自分の家の窓ガラスが、隣の家から飛んできた瓦によって壊れた場合、自分の家で入っている保険でなおしてね。という事だそうです。
隣の家の人が、うちで入っている火災保険の賠償責任で、保険会社から支払わせるわ。と言っても、保険会社は、支払ってくれないというものでした。
裁判になっても、不可抗力で、賠償責任なしになるという判断だそうです。