ライブドア:堀江前社長、異例の実刑判決 法廷戦術裏目に

2007年03月17日 08時31分35秒 | Weblog
 ライブドア(LD)前社長の堀江貴文被告(34)に対し、東京地裁は16日、懲役2年6月を言い渡した。証券取引法違反事件としては異例の実刑判決。元部下の供述やメールなどの物証で外堀を埋められていた中で、「検察による狙い撃ち」「国策捜査」を強調した前社長の法廷戦術が、結果的に失敗だったことを示している。【篠田航一、高倉友彰】

 ◇狙い撃ち主張 物証に勝てず

 「あいつは怪しいと疑われ、狙われたのかもしれない」(昨年11月28日被告人質問)「『あいつをつぶす』という状態では、安心して商売ができない」(今年1月26日最終意見陳述)

 堀江前社長は公判で、自らの関与を供述した元部下らの証言を「知らない」「あり得ない」などとするだけで、具体的に反論しないまま「目立ちすぎて検察当局に狙われた」との論理を展開した。「検察による国策捜査」を訴えたわけだが、同じような被告は過去にもいた。

 鈴木宗男衆院議員の側近で、外務省関連の国際機関から不正支出をしたとして背任罪などに問われた同省元主任分析官、佐藤優被告(47)=1、2審で有罪、上告中=は「国策捜査の中で検察は鈴木氏と親しい私を逮捕し、鈴木氏と外務省を結びつける事件を作りたかった」などと公判で訴えた。昨年2月15日の公判後には、記者団に「堀江さんも逮捕され、国策捜査が大きな問題になっている」などと述べた。

 「本来は悪くないのに、国家が絡む大きな流れに巻き込まれ刑事訴追された」という主張は、一見分かりやすい。また、週刊誌報道などを通じて「事件の事情を知らない人たちの間で、まるで無罪のようなムードが作られることがある」(法務・検察幹部)。堀江前社長についても、テレビなどで無罪を信じるコメントを出す識者さえいた。

 だが、地裁判決は前社長の主張を「不自然、不合理な弁解に終始し、反省の情はまったく認められない」とはねつけた。検察側の「元部下たちに責任転嫁し、自らの責任を全面的に免れようとする虚偽の弁解で、自己保身の態度に過ぎない」との論告を全面的に追認し「実刑相当」と判断した大きな根拠とした。

 過去の同種事件と比べると、実刑の重さは明らかだ。日本長期信用銀行や日本債券信用銀行の粉飾決算事件(いずれも99年)では、主な被告は起訴事実を否認し、しかも粉飾額はけた違いに大きかったにもかかわらず、1、2審は執行猶予付きの有罪だった。堀江前社長側の法廷戦術は、完全に裏目に出た。

 前社長側がこうした手法を取った背景には、元部下の証言やメールなどの証拠が固く、事実認定で無罪を勝ち取るのは極めて困難な状況があったとみられる。

 ◇違法認定 民事「追い風」

 堀江前社長を断罪した東京地裁判決は、ライブドアや前社長らに対し賠償を求めて係争中の個人株主や機関投資家にとっては追い風となる。

 計約300億円近い賠償を求める十数件の民事訴訟の中、最も多い約3200人の代理人となっているライブドア株主被害弁護団の米川長平団長は「民事にも有利な流れだと確信している」と自信を見せた。訴訟の主な争点は(1)前社長らが不法行為をしたか(2)それにより株主が受けた損害の額。司法の判断がより厳格な刑事裁判での実刑判決は、二つのうち(1)が事実上クリアされたと考えられるからだ。

 今回の判決での「粉飾によって株価を不正につり上げ、一般投資家を欺き、その犠牲の上に企業利益のみを追求した」という認定は、民事訴訟の原告側主張とほぼ重なる。また、民事訴訟では文書など形のある証拠が重視され、同弁護団は「他の役員らとのメールなど大量の証拠があるはず」と、まだ見ぬ刑事裁判の記録に期待する。控訴審が始まるまでの間にコピーしたい考えだ。

 ただ、控訴審での逆転無罪や、刑事とは判断が異なる民事判決もないわけではない。刑事では起訴事実を認めた宮内亮治被告らも、民事訴訟では損害額を巡って争う見通し。約22万人もの株主や市場が操られた前例のない大規模な事件だけに「一日も早く株主の損害を補てんし、市場での損害を裁判所で回復するルールを作る」(近藤博徳・副団長)ためには、なおハードルが残る。

 ◇野放図ファンド、規制を強化

 事件は法改正にも大きな影響を与え、昨年6月には、従来の証券取引法を抜本的に改めた金融商品取引法が新たに成立した。粉飾に利用された投資事業組合(ファンド)への規制強化も盛り込まれており、今夏の施行が検討されている。

 ファンドは従来、行政への届け出は不要で外部からは実態が見えにくかった。公判では、宮内被告らが粉飾について「ファンドを介在させれば絶対ばれない」と謀議していた場面を検察側が詳述し、LD元幹部らが当時の法の限界を熟知したうえで悪用していた実態が明らかになった。判決も、ファンドについて「脱法目的で組織された」と断罪している。

 新法では金融庁の監督下に入り、登録・届け出が義務付けられた。証券取引等監視委員会の立ち入り検査も可能になり、法令違反があれば処分対象にもなる。

 罰則も強化され、今回の起訴事実となった「風説の流布」と「有価証券報告書の虚偽記載」の最長刑期は5年から10年に引き上げられた。罰金額も、個人は500万円以下から1000万円以下に、法人は5億円以下から7億円以下に、それぞれ厳罰化された。

毎日新聞 2007年3月17日 1時18分

http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20070317k0000m040168000c.html

次はどんな手を使うの?!興味津々。野次馬根性丸出し。

睡眠調査:平日と休日の時間差、大きいと不眠やうつに

2007年03月17日 08時30分24秒 | Weblog
 休日に寝過ぎると不眠やうつになる傾向が強いとの調査結果を内村直尚・久留米大助教授(精神医学)が16日発表した。内村助教授は「良い睡眠を取る秘けつは、毎朝、同じ時間に起きること。平日と休日の睡眠時間の差は、2時間以内に抑えた方が良い」と話している。

 調査は昨年12月、35~59歳の会社員男女を対象に実施。男性5420人、女性577人の計5997人(平均年齢44.8歳)から有効回答を得た。

 平均睡眠時間は、平日が6.1時間、休日が7.3時間。平日と休日の睡眠時間の差が2時間未満の4238人のうち、不眠の自覚がある人は26.4%、うつ症状がある人が4.3%だった。一方、3時間以上(630人)では不眠32.7%、うつ6.8%と、時間差が大きいほど不眠やうつ症状のある人の割合が増えた。また、起床時間の差が大きいほど同様に不眠やうつ傾向が目立った。

 内村助教授は「人間の脳は目が覚めてから15~16時間後に眠気を感じるようにできており、休日の起床時間が遅くなるほど、夜寝る時間も遅れてしまう。結果的に睡眠不足の状態で月曜を迎え、体調を崩す人も多い」と話している。【須田桃子】

毎日新聞 2007年3月16日 20時37分

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070317k0000m040082000c.html

がビーン。
平日の睡眠時間はだいたい6時間ぐらい。
週末は10時間ぐらい
差は4時間。