保健福祉の現場から

感じるままに

地域包括ケアと住まい

2020年02月21日 | Weblog
「「社会福祉法人の認可について」等の一部改正」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198505)(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190439&Mode=0)で、「通知に掲げる公益事業となる場合の事業として、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」が追加される。「サービス付き高齢者向け住宅情報」(http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php)、「セーフティネット住宅情報」(https://www.safetynet-jutaku.jp/)で、それそれの地域の状況を把握しておきたい。サービスについては、介護サービス情報(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)、障害福祉サービス等情報(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)で検索できるが、事業所の更新が徹底されなければいけない。医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)、薬局機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/index.html)もそうである。そういえば、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190606_8.pdf)(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/06/osirase_iryoukikan_2019tiiki88.pdf)p8「各市町村の社会福祉協議会や、成年後見センター、権利擁護センターでは、介護や医療、葬儀やお墓、遺言、成年後見制度等について学び、いざという時にどう備えるかを考える「終活セミナー」等を実施している場合があります。」とあったが、それぞれの地域における取り組みの見える化が不可欠で、p4「身元保証等高齢者サポートサービス」も含めた情報収集・周知が必要であろう。「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakaihosyou.html?tid=368203)の「地域包括ケアの深化・地域共生社会の実現」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000130500.pdf)には、「住民」「事業者」「行政」の「自立と協働のトライアングル」が必要であり、情報共有と戦略的取り組みが欠かせない。国レベルでいくら新たな事業(https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000562933.pdf)が打ち出されても、それぞれの自治体で取り組まれなければ全然意味がない。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000179571.pdf)p133~135通知「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」が出ていたように、事業の弾力化を徹底するとともに、地域包括ケアシステム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)では、日経BP「新・公民連携最前線」(https://project.nikkeibp.co.jp/ppp/health/)のような公民連携も期待されるであろう。「地域包括ケアシステム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/)について、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保促進法)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000052238.pdf)第二条「この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。」と、地域包括ケアシステムが「高齢者」に限定されている点の見直しが必要である。高齢者限定ではなく、障害、子ども、生活困窮等の分野とセットで推進すべきで、地域共生社会(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html)を地域包括ケアシステム(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/)の進化形と認識しても良いかもしれない。なお、この際、「成年後見制度利用促進計画」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html)、介護保険事業計画、「地域福祉計画」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/c-fukushi/index.html)、「高齢者居住安定確保計画」(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000016.html)など、既存の関連行政計画について、国専用ページによる「見える化」を徹底すべきと感じる。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 新型コロナと新型インフル | トップ | 新型コロナのフェーズ変化と対応 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事