保健福祉の現場から

感じるままに

医療機能情報提供制度の情報公表未報告

2024年09月04日 | Weblog
「医療機能情報提供制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize)に関して、「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.8.22資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292000.pdf)p15「令和5年度定期報告率(病院、診療所、歯科診療所及び助産所の合計)は、73.5%となっている。(令和6年8月1日時点);秋田・徳島・佐賀・熊本100%~京都29.3%・沖縄27.3%」とある。R6.8.22資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292000.pdf)p4「令和7年4月 かかりつけ医機能報告制度の施行」とあるが、まずは、「医療機能情報提供制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize)の未報告機関に対する指導を徹底すべきと感じる。R6.8.22資料2-1「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292001.pdf)p5「違反の分類と指導・措置等の対応ステップ」の「期限の目安を示しており、覚知を起点として、行政指導までを2~3か月、中止・是正命令までを6か月以内、行政処分までを1年以内としている。」は理解したい。なお、「障害福祉サービス等情報」(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)について、障害者部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html)のR6.3.5「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001217865.pdf)p16「情報公表未報告減算【新設】」のような対応は考えられないであろうか。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 個人情報保護 | トップ | 地域医療構想調整会議 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事