保健福祉の現場から

感じるままに

第三者求償はどうなる

2024年09月04日 | Weblog
紅麹サプリ事件(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E9%BA%B9%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6)に関して、R6.9.4産経「紅麹サプリ利用者、小林製薬を初提訴 症例把握後の摂取で「腎障害」と主張」(https://www.sankei.com/article/20240904-7JKP3BNG3JIMFIBNIDBX65HQHY/)で「摂取と症状との間に関連性があるとみられる患者への暫定的な対応として、医療費などとして男性に4万円超を支払い済み」とある。通常、食中毒事件(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html)では、通常の保険診療後に「第三者求償事務」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1884&dataType=1&pageNo=1)が行われるが、どうなるであろうか。なお、R6.8.27「「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」等について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240829_5.pdf)p1「「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第4号・医薬監麻発0823第1号)の別紙様式(情報提供票)に則り、「症状」、「詳細(診断名等)」、「重篤度」等の情報提供を行う上で必要な情報を、診断した医療機関へ聞き取りを行いますので、適宜ご協力いただくほか、管轄の保健所による調査に対してご協力いただくよう、貴会会員へ周知をお願い申し上げます。」とされており、食品「医師・医療機関向け情報」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/iryou/index.html)でも周知される必要がある。
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