保健福祉の現場から

感じるままに

データ利活用の推進

2020年08月17日 | Weblog
経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の7.31「中長期的に持続可能な経済成長と財政の実現に向けて~中長期試算を踏まえて~」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0731/shiryo_02.pdf)の年後半における経済・財政一体改革の主な優先課題の一つに「医療・介護分野におけるデジタル化、国際標準化、データ利活用の推進」がある。レセプト情報(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_129210.html)、介護レセプト情報(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_520284.html)、全国がん登録情報(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06000.html)、難病患者データ(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_128641_00001.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000404847.pdf)などについては、都道府県・市町村と民間シンクタンク・大学との共同分析・評価を推進すべきである。「要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関する有識者会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_520284.html)の「「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に向けた検討について(報告)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000619842.pdf)p7「NDB・介護DBのデータを連結して分析、提供できる;2020年10月施行」「DPCDBのデータについてもNDB・介護DBと連結できる:2022年4月施行」は認識したい。まずは、国保データベース(KDB)システム(https://www.kokuho.or.jp/hoken/kdb.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000527358.pdf)、「医療計画作成支援データブック」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036855.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036854.pdf)、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)のような全国共通の分析ツールを定着させるべきであろう。それにしても、「NDBオープンデータ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)はあっても「介護DBオープンデータ」が存在しないのはおかしい。そういえば、「要介護者等に対するリハビリテーションサービス提供体制に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_520284_00014.html)の6.29「介護保険事業(支援)計画における要介護者等に対するリハビリテーションサービス提供体制の構築に関する手引き(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000642601.pdf)p17「都道府県の医療政策担当者とのコミュニケーション、データ共有の重要性」で「各都道府県には、毎年厚生労働省より医療計画策定支援データブック(以下、データブック)が配布されています。在宅医療に関する指標や数値データも格納されるとともに、これらのデータは市町村にも共有されます。これらのデータを市町村が把握することで、退院後の受け皿をどうするか、在宅看取りの問題など医療介護連携を考えるきっかけになると考えられます。」とあった。しかし、「医療計画作成支援データブック【令和元年度版】」の利用に係る誓約書では、「5 データブックの利用場所及び環境については、都道府県庁内のインターネット等の外部ネットワークに接続しないPCで利用すること。」「8 データブック内のNDBの情報については、利用者の欄に記載された者のうち厚生労働省医政局地域医療計画課に認められた者のみに利用させること。利用者は、都道府県職員のほか、医療計画作成に必要な会議(都道府県医療審議会、地域医療構想調整会議等)の委員又はその技術的補助者若しくは委託事業者のみとし、5の利用場所及び環境において利用させること。」「9 8の利用者のうち都道府県職員以外の者については、都道府県との間で守秘義務契約を締結させるものとし、当該守秘義務契約書の写しを本契約書とともに厚生労働省医政局地域医療計画課に提出すること。」とされている。「10 NDBから得られる数値について、患者等の数が各都道府県又は各二次医療圏において10未満となる場合には、公表しないこと。また、集計単位が市区町村(政令指定都市の場合の行政区を含む。以下同じ。)の場合には、平成31年1月1日付けの住民基本台帳人口に基づき、次のとおりとする。ⅰ)人口2000人未満の市町村では、患者数等の数を表示しないこと。ⅱ)人口2000人以上25000人未満の市区町村では、患者等の数が20未満になる集計単位が含まれないこと。ⅲ)人口25000人以上の市区町村では、患者等の数が10未満になる集計単位が含まれないこと。」と配慮がされており、8と9の規定は厳しすぎる。「医療計画」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)では、在宅医療等も柱であるが、地域包括ケアに関わる医療・介護・福祉関係者間あるいは地域住民と地域の分析データを共有できないのは全くナンセンスである。それにしても「障害福祉サービス等報酬」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)のデータベース化は完全に遅れてしまっている。医療、介護、障害のセット議論は果たしていつになるのであろうか。経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「データ利活用の推進」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0731/shiryo_02.pdf)が虚しく感じるのは気のせいであろうか。
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