保健福祉の現場から

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医療事故調査

2024年08月13日 | Weblog
R6.8.12東京「神奈川県立病院機構 医療事故の公開基準見直し 患者死亡受け27項目の改革案策定」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/347024)が目にとまった。神奈川県立病院機構(https://kanagawa-pho.jp/index.html)のR6.7.4「神奈川県立病院機構医療安全推進体制に係る外部調査委員会による 「42の提言」アクションプラン」(https://kanagawa-pho.jp/project/files/42_actionplan.pdf)をみておきたい。「医療事故調査制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html)(https://www.medsafe.or.jp/)に関して、R6.7.10Web医事新報「【識者の眼】「医療事故調査報告書を公表するな」榎木英介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24673)とあるように、R5.10.24Web医事新報「【識者の眼】「医療事故調査報告書は公表・公開してはならない」小田原良治」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22969)は理解したい。一方で、R6.7.5朝日「患者死亡事故、病院が詳細非開示に 専門家「誤った条例運用」批判」(https://www.asahi.com/articles/ASS713F9BS71OHGB008M.html?iref=pc_apital_top)のような情報公開請求による場合の開示のあり方について、整理が必要かもしれない。なお、R3.4.28衆議院「医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a204122.pdf/$File/a204122.pdf)のR3.5.14答弁書(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b204122.pdf/$File/b204122.pdf)p3「「民事責任を追及される可能性、紛争となる可能性、訴訟係属」を理由として医療事故調査を行わないことについては、法第六条の十一第一項の規定に基づき、医療機関は医療事故が発生した場合には速やかに医療事故調査を行わなければならないことから、不適切であると考えている。」は医療機関管理者に周知される必要がある。
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