保健福祉の現場から

感じるままに

こどもの貧困対策

2024年08月13日 | Weblog
こどもの貧困対策(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomonohinkon/)について、R6.8.10「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備 に関する政令案等について(概要)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000277997)で、「こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱に定める指標として「ひとり親世帯の養育費受領率」が加えられた」「法律名が「子どもの貧困対策の推進に関する法律」から「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改正されたこと等に伴う所要の改正」は理解したい。指標「離婚後に養育費を受け取るひとり親の比率」の追加や年次報告(https://www.cfa.go.jp/resources/white-paper/)は結構であるが、自治体ごとの評価指標の見える化によるPDCAが不可欠と感じる。「地域こどもの生活支援強化事業」(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomonohinkon/seikatsushien/)、「ひとり親家庭等生活向上事業」(https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/hitorioya-seikatsu-koujyou/)をはじめ、地域ごとの取り組みの見える化が必要かもしれない。そもそも、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000141914.pdf)p1~3「地域福祉に関する法律」には、生活困窮者自立支援法(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/joubun.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)、子どもの貧困対策の推進に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO064.html)などは入っていないが、R6.6.26「子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/752df913-0c4c-48b1-8b40-62a7cb4b5e67/c9d1e6da/20240705_policies_kodomonohinkon_02.pdf)で変わるであろうか。
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