保健福祉の現場から

感じるままに

直美(ちょくび)医師

2024年09月12日 | Weblog
R6.9.17CBnews「美容外科の医師数23.8%増 都の22年三師統計 小児科の医師は4.7%減」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240917152446)。

R6.9.12President「「ヒヨッコ医師でも年収2000万円超」 美容外科クリニックに腕利き外科医や有望新人が年200人流出の国家的危機 「二重瞼」「豊胸」「シミ除去」のほうが患者に喜んでもらえるうえ当直ナシ」(https://president.jp/articles/-/85913)の「医大2校分(各1学年約100人)に相当する人数の人材が美容分野に“流出”する事態」は深刻である。R6.8.21「医師偏在に対する日本医師会の考え方について」(https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011850.html)・R6.8.21「医師偏在に対する日本医師会の考え方」(https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20240821_11.pdf)の「④保険診療実績要件」はR6.6.17全国医学部長病院長会議「「地域枠入学制度と地域医療支援センターの実情に関する調査」の報告書」(https://ajmc.jp/news/2024/06/17/5741/)(https://ajmc.jp/wp/wp-content/themes/ajmc/documents/pdf/activities/area-committee/2023_chikiwaku-R05.pdf)のR6.6.18CBnews「「地域枠の離脱者が美容医療に」懸念の声 全国医学部長病院長会議の調査報告で」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240618143426)が意識されたかもしれない。しかし、R6.9.12President「「ヒヨッコ医師でも年収2000万円超」 美容外科クリニックに腕利き外科医や有望新人が年200人流出の国家的危機 「二重瞼」「豊胸」「シミ除去」のほうが患者に喜んでもらえるうえ当直ナシ」(https://president.jp/articles/-/85913)の「厚労省は長きにわたって「外科医や地方医師が不足している」と問題視しているが、その解決法として、不足分野の医師全体の待遇を高めようという考えはないようだ。むしろ「働き方改革」と称する労働時間規制でサービス残業を“黙認”して労働環境をより悪化させている。結果、腕利きのベテラン外科医を美容医療に流出させている。2024年8月には「医師偏在是正として2027年から大都市での開業抑制」が提案されているが、これが実現されたら「2026年までに基幹病院を辞めて、駆け込み開業する医師」が大量発生するリスクが高い。厚労省は2024年6月には「超音波を照射してシワやたるみを取るHIFU(ハイフ)を施術できるのは医師のみ」という通達を出したが、これも美容医療にビジネスチャンスを増やす結果となるだろう。」(https://president.jp/articles/-/85913?page=4)とあり、さらに懸念される状況にならないとも限らない。厚生労働省医師偏在対策推進本部(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43184.html)のR6.9.5資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001300250.pdf)ではR6.8.30「医師偏在是正に向けた総合的な対策」の「主な論点」で対応できるであろうか。一方で、「美容医療の適切な実施に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00013.html)のR6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p9「(保健所が把握している事例)➢医療機関において、カウンセラー等の医師以外の無資格者が施術内容の決定や医療脱毛等の医行為を実施している疑いのある事例 ➢医療機関において、医師の診察や指示なしに看護師等が脱毛等の医行為を実施している疑いのある事例 ➢医療機関において、医師が診察する前に治療内容が決定し契約が締結される等、無診察治療の疑いのある事例 ➢医師が、初回の診療のみオンラインで行い、以降は無診察で点滴が実施される等、オンライン診療を用いる形で、実質的に無診察で治療を行っている疑いのある事例 ➢医師以外の者がオンライン診療(薬の処方含む)を実施している疑いのある事例」は明確な違法行為であり、厳格な取締りが必要と感じる。悪質な場合は警察サイドとの連携も必要かもしれない。そういえば、R6.9.5文春「美容外科業界2位「TCB東京中央美容外科」が新人看護師に“一斉クビ宣告”!「人権がないかのような扱いをされ…」看護師たちの悲鳴」(https://bunshun.jp/articles/-/73245)、R6.9.10文春「《美容整形ブームの裏で…》業界第2位「TCB東京中央美容外科」記者が見た“ヤバい経営実態”「テストの点数を口実に新人看護師に“クビ宣告”を…」」(https://bunshun.jp/articles/-/73375)が報じられている。R6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p9「医療法第25条を根拠に資料の提出を求めても虚偽報告や聴取拒否される事例があり、どう対応すれば良いか苦慮」について、具体的な対応のノウハウが示される必要があるかもしれない。そういえば、医療機関ネットパトロール(http://iryoukoukoku-patroll.com/) に関して、「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.8.22「ネットパトロール事業について(令和5年度)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292003.pdf)p5「医療分野/違反種類別の違反数」では美容と歯科がダントツに多く、p7「美容では、「広告が可能とされていない事項の広告」の違反比率が比較的高い。特に、リスク・副作用の記載が不十分な自由診療の広告が目立つ。」とある。R6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p10「本日ご意見頂きたい論点」の「保健所が関与することができるケースを整理・明確化することとしてはどうか。」について、例えば、「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/tachiirikensa_00003.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259883.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259884.pdf)は「美容医療専用のチェックリスト」をもとに、3年に1回程度確実に行い、必要に応じて臨時立入検査を追加することは考えられないであろうか。「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.1.29資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198690.pdf)p12「自治体による医療法第25条第1項に基づく立入検査(医療監視)にあたっても、医療広告ガイドライン等による指導等を求めており、改正後のガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198692.pdf)遵守について、立入検査時に適切に指導等を行うことを求める」とある。「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.8.22資料2-1「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292001.pdf)p5「違反の分類と指導・措置等の対応ステップ」の「期限の目安を示しており、覚知を起点として、行政指導までを2~3か月、中止・是正命令までを6か月以内、行政処分までを1年以内としている。」は理解したい。
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