保健福祉の現場から

感じるままに

医師偏在対策の行方

2024年09月12日 | Weblog
R6.9.6マネーポスト「医師の総数は足りているのに「実質的な無医地区」が拡大するカラクリ 数年後に「患者不足」に陥る懸念も」(https://www.moneypost.jp/1185396)に続く、R6.9.12マネーポスト「【地方の医療機関が直面する大問題】「患者不足」で医療機関の競争激化、医師・看護師だけでなく病院ごと東京に進出するケースも」(https://www.moneypost.jp/1185400)の「実は、偏在で医師不足が起きている地域の多くでは、「患者不足」がすでに起きているのである。」「近年は経営不振で負債を抱えて倒産するケースも目立っている。」について、例えば、それぞれの地域における地域医療構想調整会議や地域医療対策協議会(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000349469.pdf)で評価・公表される必要があるように感じる。R6.9.9帝国データバンク「「医療機関」倒産動向 医療機関の倒産、過去最多ペースで推移 ~ 「患者が戻らない……」苦戦する診療所、歯科医院が続出 ~」(https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p240904.html)(https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p240904.pdf)が出ているが、休院・休棟している医療機関も少なくないかもしれない。厚労省「各種統計調査」(https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/toukei/)の「病院報告」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/80-1.html)の「病院報告(令和6年5月分概数)」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/byouin/m24/05.html)について、R6.8.19CBnews「一般病床の利用率コロナ前から3.2ポイント低下 病院の療養病床の患者16%減、5月」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240819175822)が報じられている。「新たな地域医療構想等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00010.html)のR6.3.29「新たな地域医療構想に関する検討の進め方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001237357.pdf)p63「令和4年度病床機能報告において、病棟単位(有床診療所の場合は診療所単位)で休棟と報告されている病床は31,743床存在した。」「非稼働病棟の病床数は都道府県によってばらつきがあるが、病床機能報告上の許可病床数に占める割合として、最大の県は約6%であった。」について、医療技術の進歩や、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」(https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp)に出ている「2050年までの市区町村の性・年齢階級推計人口」の「人口減少」によって拍車がかからないとも限らない。「医療法人」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)に関して、R6.3.1「医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240304_2.pdf)(https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1709530001.pdf)では「休眠状態にある医療法人への対応;長期間にわたって事業報告書等の届出がなく、連絡がとれない状況にある、いわゆる休眠医療法人がある場合、法第65条により、都道府県知事は医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、設立認可を取り消すことができるとされていることも踏まえた必要な対応をお願いします。」とある。2002年の医政局指導課資料(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/bukyoku/isei/sidou.html)の「医療法人の認可取り消しについては、医療法において医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、設立認可を取り消すことができることとされている。休眠医療法人の整理については、医療法人格の売買などを未然に防ぐ上で重要なものであり、実情に即して設立認可の取り消しを検討するなど厳正な対処をお願いしたい。」とあり、休眠医療法人は20年以上前から要請されている案件であるが、再度念を押されていることは認識したい。ところで、「厚生労働省医師偏在対策推進本部」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43184.html)について、R6.9.5CBnews「医師偏在解消なしに「皆保険維持できない」 武見厚労相 「対策推進本部が始動」」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240905181127)が出ている。しかし、R6.4.23共同「65歳の病院長なのに激務…拘束38時間、当直明け26人診察 地方の深刻な人手不足 医師数〝最多〟の県で、なぜ?」(https://www.47news.jp/10829417.html)(https://news.yahoo.co.jp/articles/5546ce756d0c6742ec63bd722a35f5db679f8a21)が出ているように医師偏在対策はなかなか複雑かもしれない。財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.4.16財務省資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf)p64「医師数の適正化及び偏在対策」の「今後の主な改革の方向性」では「経済的インセンティブ;診療所の報酬単価の適正化、診療コストにきめ細かく対応する地域別単価の導入」「規制的手法;外来医療計画における都道府県知事の権限強化、自由開業・自由標榜の見直し」が示され、「診療コストにきめ細かく対応する地域別単価の導入」はp69「診療所の偏在是正のための地域別単価の導入」とあったが、どうなるであろうか。
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