R6.9.5幻冬舎「高額療養費制度があれば「がん保険」はいらない?…ステージ4末期がんの宣告後、森永卓郎氏が出した〈がん保険不要論〉への「最終結論」」(https://gentosha-go.com/articles/-/62847)の「標準治療の範囲内で行なうのか、自由診療で治療を行なうのかによって、自己負担額は天と地ほどの差が出る」に目がとまった。高額療養費制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)は保険診療の場合である。R6.7.2Web医事新報「「AIによる治療提案」サービスをがん中核病院などに無償提供─SBGが米TEMPUSと合弁会社設立」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24598)では「標準治療で手を尽くした後にしか遺伝子検査を受けられない日本のがん医療の現状を変えたい」が出ているが、R6.5.23NHK「厚労相 保険診療と自由診療の組み合わせ制度 対象拡大を検討」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240523/k10014458991000.html)で「がん患者の遺伝子を幅広く調べて最適な薬を探す「がん遺伝子パネル検査」について、保険がきく標準的な治療が終わる前にパネル検査を行った場合も全額が自己負担とならないように変更することなどが検討」と報じられている。「がん遺伝子パネル検査」(https://gan-genome.jp/test/ol.html)(https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/)について、R2.4.1国立がん研究センター「がん遺伝子パネル検査を用いた先進医療」(https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2020/0401/index.html)はどれほど普及しているであろうか。R6.8.30「近未来健康活躍社会戦略」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001295098.pdf)p7「保険収載も進めつつ、民間保険の活用も含めた保険外併用療養費制度の見直しの検討」について、R6.5.23経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0523/agenda.html)の厚労相資料(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0523/shiryo_06.pdf)p7「民間保険(先進医療特約等)の活用も関係省庁と連携して検討」が進められるようである。R6.4.9Web医事新報「【識者の眼】「高額な医療技術・医薬品の『保険外し』論には多面的な議論を」坂巻弘之」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24072)の「がんや稀少疾患などで効果(臨床上の便益)があるものを、高額であるから、あるいは費用対効果が悪いから公的保険から外すというのは、共助でリスクに備える公的保険の役割そのものの否定ともいえる。自由診療や混合診療においては、情報の非対称性により、設定価格の妥当性を患者(消費者)が正しく判断できず、かえって不利益につながりかねないこともある。であるなら、公的保険のもとで管理し、適正使用をさせるべきであろう。」は同感である。しかし、PMDA「最適使用推進ガイドライン(医薬品)」(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0028.html)のような革新的薬剤が続くと、高額療養費制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)の見直しが避けられないかもしれない。R6.6.21「経済財政運営と改革の基本方針2024」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/decision0621.html)(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/2024_basicpolicies_ja.pdf)はR6.6.28Web医事新報「医療・介護給付費の上昇抑制を継続―「骨太の方針2024」が閣議決定」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24594)で解説され、「「ワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することがきわめて重要」と述べ、昨年12月に閣議決定した「全世代型社会保障の構築を目指す改革の道筋(改革工程)」に基づき改革を進める」とあり、「全世代型社会保障構築会議」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/index.html)のR5.12.22「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/siryou2-2.pdf)p13「医療・介護の3割負担(「現役並み所得」)の適切な判断基準設定」、p15「高額療養費自己負担限度額の見直し」の行方が注目される。これは、「年金繰り下げ」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html)や「社会保険適応拡大」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html)とも関連してくるが、逃げてはいけないように感じる。医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)のR6.8.30「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しの影響について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001297342.pdf)が出ていたが、R6.9.4東京「医療費3割負担拡大、検討加速へ 75歳以上、制度持続が狙い」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/352174)が報じられている。
以前のH30.5.23PRESIDENT「「留学ビザ」で日本の医療費を食う中国人 「抜け道」を作った日本が悪いのか」(http://president.jp/articles/-/25207)に続いて、R6.9.4現代「日本の介護保険がおいし過ぎる!「外国人“タダ乗り”」がとうとう介護保険サービスにも…いま増えている外国人利用者「日本語が全く話せない人も」」(https://gendai.media/articles/136655)、R6.9.4現代「このままでは日本が「中国人高齢者の“姥捨て山”に」…!海外の介護難民が日本に押し寄せる、介護保険の外国人「タダ乗り問題」の闇」(https://gendai.media/articles/-/136656)が出ているが、R6.8.30「近未来健康活躍社会戦略」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001295098.pdf)p10「アジア諸国を含むインド太平洋地域における医療・介護の好循環の実現」で「訪日外国人患者の受入(インバウンド)」が打ち出されており、政府の方針なのであろうか。
「肝炎治療特別促進事業」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/kangan/iryouhijyosei.html)と「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)に関して、R6.9.4「長期収載品の選定療養における肝炎治療特別促進事業の助成対象について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240904_2.pdf)の「核酸アナログ製剤の「バラクルード錠0.5mg(成分名:エンテカビル水和物)」もその対象医薬品」「長期収載品の選定療養における特別の料金(当該長期収載品の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格)は保険給付の対象には含まれないことから、保険適用となっている医療を助成の対象とする肝炎治療特別促進事業において、当該料金は助成対象には含まれない」は理解したい。「長期収載品の選定療養」では、後発医薬品の品質と供給が万全である必要があり、セットで示されても良いように感じる。
「マイナ保険証」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html)(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top)に関して、R6.9.3「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240904_1.pdf)p5「問2」について、R6.9.4CBnews「マイナ利用率、医療機関に毎月中旬ごろメール」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240904124705)が報じられている。R6.8.30CBnews「マイナ保険証、利用実績低い施設に働き掛けへ7月の利用率11.13%、新たな利用促進策」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240830184120)が報じられているが、医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)のR6.8.30「マイナ保険証の利用促進等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001297341.pdf)p19「都道府県別のマイナ保険証の利用率(令和6年7月)」では「富山県18.00%~沖縄県4.75%」と大きな開きがみられるとともに、p10「施設類型別のマイナ保険証利用率の推移」では医科診療所9.17%に留まっていることが気になる。ところで、厚労省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)では「国家公務員共済組合の利用率」が掲載されているが、今年3月(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001252339.pdf)でストップしたままである。医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)のR6.5.15「マイナ保険証の利用促進等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001255485.pdf)p17「マイナ保険証の利用状況(国共済組合の利用状況) 令和6年3月利用実績」の「防衛省共済組合3.54%(R5,11月実績+1.04)」「外務省共済組合4.50%(R5.11実績+0.73)」「厚生労働省(第二)共済組合4.88%(R5.11実績+0.92)」のその後はどうなっているであろうか。そういえば、R6.8.25毎日「マイナ保険証 厚労職員悩ます「調査」 プライバシー侵害の声も」(https://mainichi.jp/articles/20240825/ddm/041/040/021000c)、R6.8.26日刊ゲンダイ「厚労省が職員9万人を対象に「マイナ保険証アンケート」の愚策…エグすぎる質問事項の“大きなお世話”」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/359595)が報じられているが、他省庁ではアンケートは実施されているのであろうか。R6.7.17東京「マイナ保険証利用率9.9% 現行保険証の廃止まで5カ月なのに1割に届かない 「無理矢理底上げ」指摘も」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/340588)の「あの手この手で税金も使い、なりふり構わず、マイナ保険証を推し進める政府のやり方に、憤りと情けなさを感じる国民は多い」とあるが、仮に「国家公務員のマイナ保険証利用率が8割超」となればよほどインパクトがあるように感じる。R6.9.2日刊ゲンダイ「自民総裁選・河野太郎氏の目に余るご都合主義…「総理誕生」での脱派閥とマイナ普及は矛盾だらけ」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/359940/)で「本来は任意取得であるはずのマイナ保険証を実質的に強制する強引さがヒンシュクを買っているのに、河野大臣は「イデオロギー的に反対されている方がまだいらっしゃいます」と反省の色すらない。」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/359940/2)について、「マイナ保険証」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html)(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top)に対する懸念は“イデオロギー”ではなく、例えば、「リアルなトラブル」(https://www.youtube.com/watch?v=faR8fckYa_Y)(https://www.youtube.com/watch?v=j_EfKupPBXc)は現実である。
「医療法人・医業経営」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)に関して、R6.8.21「医療法人の経営情報等の報告に関するリーフレットについて(周知依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240822_2.pdf)が発出されており、R6.9.4Web医事新報「医療法人に対するG-MISを用いた経営情報報告義務─厚労省がリーフレットで再周知【まとめてみました】」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=25008)はわかりやすくまとめられている。R5.6.21「医療法人に関する情報の調査及び分析等について(ご協力依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230622_1.pdf)が発出されていたが、R6.1.10「医療法人の経営情報の報告について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240111_2.pdf)で「既に報告時期を迎えている令和5年8月決算法人に ついて、該当の医療法人6,458法人(G-MIS医療法人マスタによる。)に対して、令和5年12月末時点で1,581法人(うちG-MISによる報告567法人、書面の電子化受託事業者に送付1,014法人)の報告に止まっています。」とあった。R5.12.4東洋経済「「診療所の儲けは8.8%」と示した財務省の人海戦術 猛反発の医師会、「恣意的」の批判は妥当なのか」(https://toyokeizai.net/articles/-/718643)の「一部の都道府県等では、事業報告書等の閲覧を、窓口での対応しかしておらず、写しの交付ができないという制限を設けていたりしたため、分析に用いることができなかった。2023年度からウェブサイトで閲覧できるようにするよう、厚生労働省が求めているにもかかわらず、それに応じていない自治体があることが、調査の過程で明らかとなった。」(https://toyokeizai.net/articles/-/718643?page=2)が出ていたが、都道府県ごとの対応状況が見える化されても良いかもしれない。そういえば、R6.8.2「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001283875.pdf)p1「3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要」とあったが、「医療法人経営情報報告」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240822_2.pdf)は、2年に1度の「医療経済実態調査」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/iryoukikan.html)を補完するのかもしれない。
R6.9.5文春「美容外科業界2位「TCB東京中央美容外科」が新人看護師に“一斉クビ宣告”!「人権がないかのような扱いをされ…」看護師たちの悲鳴」(https://bunshun.jp/articles/-/73245)の「24年春に入職したスタッフが、大量に“クビ宣告”されているのです。しかも、会社都合ではなく自己都合での退職を言い渡された。私たちに人権はないかのような扱いをされ、本当に腹が立っています」が出ているが、「会社をクビになる3つの理由は?クビにしていい理由と違法となる理由を解説」(https://www.kakekomu.com/media/10960/)をみておきたい。R6.9.4日刊ゲンダイ「河野太郎氏の「解雇規制緩和」強気発言にSNS《自民党議員からクビに》のド正論」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/360102)が出ているが、「解雇規制緩和」は慎重にすべきと感じる方が少なくないかもしれない。ところで、「美容医療の適切な実施に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00013.html)のR6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p9「(保健所が把握している事例)➢医療機関において、カウンセラー等の医師以外の無資格者が施術内容の決定や医療脱毛等の医行為を実施している疑いのある事例 ➢医療機関において、医師の診察や指示なしに看護師等が脱毛等の医行為を実施している疑いのある事例 ➢医療機関において、医師が診察する前に治療内容が決定し契約が締結される等、無診察治療の疑いのある事例 ➢医師が、初回の診療のみオンラインで行い、以降は無診察で点滴が実施される等、オンライン診療を用いる形で、実質的に無診察で治療を行っている疑いのある事例 ➢医師以外の者がオンライン診療(薬の処方含む)を実施している疑いのある事例」は明確な違法行為であり、厳格な取締りが必要と感じる。悪質な場合は警察サイドとの連携も必要かもしれない。R6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p9「医療法第25条を根拠に資料の提出を求めても虚偽報告や聴取拒否される事例があり、どう対応すれば良いか苦慮」について、例えば、R6.5.1地域医療計画課「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等の周知について(依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240502_1.pdf)を踏まえて、「公益通報者保護制度」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/)(https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/index.html)の「内部の職員等からの通報に関するガイドライン」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0002.pdf)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220127_0002.pdf)、「外部の労働者等からの通報に関するガイドライン」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0004.pdf)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220127_0004.pdf)の徹底を図ることも考えられる。例えば、R6.7.18東スポ「神奈川の病院で男性看護師が認知症女性に暴行 内部告発で判明 病院側は「再発防止に努めた」」(https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/309820)、R6.7.11NHK「三重 国立病院機構鈴鹿病院で入院患者に虐待疑い36件確認」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240711/k10014508801000.html)、R6.7.11TBS「元職員「ひどい言葉を…何回か耳にした」 医師らが患者に36件の“虐待”か 匿名の通報が県内の自治体に 三重」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1287922?display=1)が報じられているように、医療機関のトラブルは内部告発や匿名通報などがきっかけになることが少なくないかもしれない。「自己都合での退職を言い渡された」(https://bunshun.jp/articles/-/73245)のような場合には内部告発がないとも限らないかもしれない。
R6.5.10東京「つくば市課長「時間外勤務が多い人は評価しない」…部下が残業代を申請できず数百万円の未払いが判明」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/326371)、R6.7.19NHK「つくば市 「障害者加算」の認定など誤解釈で過大支給」(https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20240719/1070024588.html)に続き、R6.9.4NEWSつくば「生活保護行政の適正化求め市職員が請願市議会は異例の特別委設置 つくば市」(https://newstsukuba.jp/53175/03/09/)が目にとまった。「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)について、行政組織としてのガバナンスが問われるかもしれない。そういえば、昨年、R5.7.1読売「生活保護受給者の孤独死遺体、ケースワーカーが「仕事に追われて」2か月以上放置」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20230630-OYT1T50255/)が出て、R6.1.29「江戸川区生活保護業務不適切事案の検証及び再発防止対策検討委員会報告書」(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e043/kenko/fukushikaigo/sekatsuhogo/kentou.html)について、R6.1.29共同「孤独死放置は「協力体制の不備」 東京・江戸川区第三者委が報告書」(https://www.47news.jp/10458515.html)が報じられている。
R6.9.5産経「兵庫県の調査に協力した弁護士は告発文書に書かれた協会の顧問だった「県には伝えた」」(https://www.sankei.com/article/20240905-IGHK522FPBP53GDABSBQHFYQII/)。
R6.9.9文春「嵐ファンからクレーム殺到→斎藤元彦・兵庫県知事が職員を「激詰め」…自死職員の“追加通報文書”を入手!「知事から何度も叱責されたと直接聞いた」」(https://bunshun.jp/articles/-/73340)。
R6.9.5NHK「兵庫県議会 百条委「知事ら公益通報者保護法に違反」専門家」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240905/k10014572991000.html)、R6.9.5時事「告発職員処分は「適当」 県に助言の弁護士を尋問―兵庫県議会百条委」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024090500743&g=pol)が報じられているが、「公益通報者保護制度」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/)(https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/index.html)の適正な運用のために、例えば、「公益通報者保護制度検討会」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/)で協議されても良いように感じる。R6.9.3文春「《各班一斉に訪問し、調査開始》兵庫県・斎藤元彦知事パワハラ問題 告発職員への「ガサ入れ」後にも“執拗な情報源探し”が続けられていた」(https://bunshun.jp/articles/-/73229)は異様である。そういえば、R6.7.26毎日「通報窓口、外部設置へ 兵庫県、知事告発対応巡り」(https://mainichi.jp/articles/20240726/ddn/041/040/004000c)に続き、R6.7.31毎日「告発の外部窓口検討 知事、兵庫県での疑惑受け /奈良」(https://mainichi.jp/articles/20240731/ddl/k29/010/266000c)が報じられている。R6.7.21日刊ゲンダイ「会社の窓口には相談しにくくて…ハラスメント相談代行のメリットと「3つの事例」」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/357727)で「日本公益通報サービス」(https://jwbs.co.jp/)が紹介されているが、通報窓口の外部設置も一つのあり方かもしれない。ところで、R6.9.6Hunter「県民裏切る茶番劇|鹿児島県警記者会見、報道側が質問を事前提出|問われる疑惑追及の本気度」(https://news-hunter.org/?p=24093)が出ているが、R3.1.13東京「「国民的熱狂をつくってはいけない」半藤一利さんが残した昭和史5つの教訓」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/79716)の「言論の自由・出版の自由こそが生命」はどうなるのであろうか。