R6.8.26CBnews「患者への虐待14件認定 大牟田病院 職員4人が関与、福岡県発表」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240826115921) が報じられていた病院について、R6.9.11朝日「患者にわいせつ行為や暴行の疑い 国立病院元職員ら3人を書類送検」(https://www.asahi.com/articles/ASS9C3HP3S9CTIPE00XM.html?iref=pc_apital_top)とある。この病院(https://omuta.hosp.go.jp/)は精神科病院ではなく、「令和4年精神保健福祉法改正に関する通知・事務連絡」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi_00007.html)の R5.11.27「精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001194452.pdf)、R5.11.27「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001172720.pdf)、R5.12.14「精神科病院における精神障害者に対する虐待防止措置及び虐待通報の周知等について」(https://www.nisseikyo.or.jp/gyousei/tsuuchi/images/2023/231218/231218-05.pdf)は及ばない。しかし、R6.8.21NHK「福岡 大牟田 複数職員が性的虐待の病院 身体的や心理的虐待も」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240821/k10014555431000.html)の「病院からの通報を受けた複数の自治体が障害者虐待防止法に基づいて調査を進めた結果、性的虐待のほかにも、複数の男性職員が身体的虐待や心理的虐待も行っていたと認定」とある。「障害者虐待防止」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index.html)の「障害者虐待防止法」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC1000000079) 第6条2項で医療機関は「障害者虐待の早期発見に努めなければならない」、同3項で「障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援のための施策に協力するよう努めなければならない」と規定されていることは理解したい。障害者部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html)のR5.6.23「障害者虐待事例への対応状況等調査結果について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001110996.pdf)p5「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」は急増しているが、病院も含めれば 実際にはもっとあるのかもしれない。高齢者虐待防止(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html)の高齢者虐待防止法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124)の第5条2項・3項もセットで理解したい。R6.7.18東スポ「神奈川の病院で男性看護師が認知症女性に暴行 内部告発で判明 病院側は「再発防止に努めた」」(https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/309820)、R6.7.11NHK「三重 国立病院機構鈴鹿病院で入院患者に虐待疑い36件確認」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240711/k10014508801000.html)、R6.7.11TBS「元職員「ひどい言葉を…何回か耳にした」 医師らが患者に36件の“虐待”か 「上層部はなかなか動いてくれない」」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1287922?display=1)が報じられており、これらの病院も精神科病院ではないが、医療安全対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/index.html)の観点からも患者虐待防止が示されても良いかもしれない。「公益通報者保護制度」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/)(https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/index.html)に関して、R6.5.1地域医療計画課「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等の周知について(依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240502_1.pdf)では「令和2年に改正された公益通報者保護法(平成16年法律第122号) 第11条第1項から第3項の規定により、常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部公益通報対応体制の整備義務が、300人以下の事業者は、同努力義務が課せられています。今般、消費者庁が実施した「民間事業者等における内部通報制度の実態調査」の結果が公表されたところですが、一部の業種において、義務対象の事業者であっても、内部公益通報対応体制の整備が遅れていることが明らかとなりました。」とあり、病院においても「内部の職員等からの通報に関するガイドライン」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0002.pdf)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220127_0002.pdf)、「外部の労働者等からの通報に関するガイドライン」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0004.pdf)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220127_0004.pdf)を周知徹底すべきと感じる。
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