保健福祉の現場から

感じるままに

リフィル処方の見える化を

2024年06月17日 | Weblog
デジタル行財政改革会議(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html)のR6.6.18「デジタル行財政改革 取りまとめ2024」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/torimatome_honbun.pdf)p14「リフィル処方・長期処方の活用の推進」は医療DXでなければできないのであろうか。リフィル処方せん(https://nicoms.nicho.co.jp/news/20220420/)に関して、R6.6.13Diamond「1枚で3回使える「リフィル処方箋」、誰でも対象?自己負担はいくら減る?」(https://diamond.jp/articles/-/345293)が目に止まった。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【外来】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001218897.pdf)p5~6「生活習慣病に係る医学管理料の見直し」、p10「地域包括診療料等の見直し」で「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。」の要件について、例えば、R6.6.2東京「医療費や通院を減らせる「リフィル処方」って? 政府推奨も「薬局にばかりカネがいく」と医師らは拒否反応」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/330959)、R6.4.15Web医事新報「「リフィル処方箋交付」院内掲示要件に賛成ゼロ─大阪府保険医協会が緊急調査」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24109)が出ているように医療現場では抵抗感があるかもしれない。R6.4.24Web医事新報「外来処方制限の撤廃における降圧薬,糖尿病治療薬,睡眠薬の取扱い 今井 靖 (自治医科大学附属病院薬剤部部長/薬理学講座臨床薬理学部門教授)」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24173)では「リフィル処方とは,処方された薬剤を定期的に継続して使用するために,繰り返し処方することを指します。たとえば,慢性疾患を持つ患者が定期的に特定の薬剤を服用する場合,医師は一定の期間ごとに処方を更新し,薬局でその薬剤を再度調剤することが可能ですが,リフィル可能な回数は3回以内と指定されています。普及しつつありますが,筆者の勤務先では患者の健康状態が把握されないまま薬剤が継続利用されることのリスクを勘案して,リフィル処方を許可しないという方針で対応しています。」とある。また、R6.6.13日経「薬購入、1枚で3回まで可能 リフィル処方の普及支援 デジタル改革」(https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81348160S4A610C2PD0000/)の「後期高齢者医療制度を運営する自治体がリフィル処方の周知などに取り組めば2025年度から国の交付金を多く受け取れるようにする。」と保険者インセンティブも設定されるが、「分割調剤とリフィル制度の違い」(https://www.pino-mediyaku.online/split-refill/)の「リフィル処方を上手に運用していくには医師の理解と、薬局の全体的なレベルアップと、患者側にも正しい理解が必要」は全く同感である。R6.4.17CBnews「リフィルは「詰め替え処方に」河野担当相 分かりにくさ解消へ 課題発掘対話」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240417113924)が報じられているが、医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)のR4.11.17「医療費適正化計画の見直しについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001013504.pdf)p13「リフィル処方箋については、分割処方等と合わせて、地域差の実態等を確認し、必要な取組を進める。」とあるように、まずは、実態の「見える化」が必要と感じる。そういえば、「令和5年度全国厚生労働関係部局長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37561.html)の健康・生活衛生局資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001197791.pdf)p26「花粉症対策 初期集中対応パッケージ 令和5年10月11日」の「患者の状況等に合わせて医師の判断により行う、 長期処方や令和4年度診療報酬改定で導入されたリフィル処方について、前シーズンまでの治療で合う治療薬が分かっているケースや現役世代の通院負担等を踏まえ、活用を積極的に促進」とあるように、花粉症治療でも推進されても良いかもしれない。リフィル処方せん(https://nicoms.nicho.co.jp/news/20220420/)は生活習慣病だけではないであろう。ところで、R6.5.29東京「診療報酬の改定で開業医が年間115万円の減収? 生活習慣病の治療、6月から何が変わるのか」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/330032)の「月2回なら今後は大幅な減収となるが、都内の別のベテラン開業医は頻回な算定に疑問を投げかける。「薬の処方が決まり、食事や生活をこうしてくださいと指導して、患者の状態が安定していれば2週間おきに来させる必要はない。なぜ、来させるかといえばお金を取るためですよ」」とある。R5.12.18現代ビジネス「医師のモラルは大丈夫…? 年収3000万円の「街の診療所」、なかには「ヤバすぎる儲け方」をしてるヤツらがいた」(https://gendai.media/articles/-/120518)の「儲けるために意味なく何度も通院させる医師」「高齢者の『高額療養費制度』を悪用した稼ぎ方;この制度を利用して、8000円を超えた分について不要な治療や検査を提供して儲けている開業医」「診療所として儲けが出るよう事前につくった『検査のコース』をこなしていく医師」「自費診療で患者から報酬を得ているのに、さらに保険診療の報酬も受け取る、いわゆる『二重請求』をしている人」のような医療が少しでも淘汰されないものであろうか。
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