保健福祉の現場から

感じるままに

タスク・シフト/シェア

2024年06月17日 | Weblog
R6.6.14「「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240614_5.pdf)が発出されている。「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07275.html)のR2.12.23「議論の整理」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15678.html)は示されているが、医療施策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/index.html)で、「タスク・シフト/シェア」についてまとめて記載された方が良いように感じる。さて、医療法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205)の「第十八条 病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。」の規定がある。H31.4.2「調剤業務のあり方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf)の通知が出ていたが、H28.2.29日医総研「診療補助行為に関する法的整理」(http://www.jmari.med.or.jp/download/WP358.pdf)が出ており、この際、看護師による院内調剤について、明確にされても良いかもしれない。例えば、「“調剤”が看護師の業務に含まれる?日医総研が見解、薬剤師会は反発」(https://www.kango-roo.com/work/2952/)、「看護師が薬の調剤業務をするのは違法じゃないの?」(https://nurse-arbeit.com/nursecolumn/drug-dispensing/)が出ているように曖昧である。「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/iyaku_36865.html)のR6.2.19「離島・へき地における薬物治療のあり方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001211849.pdf)p10~11「薬剤師法;原則として、薬剤師でない者は調剤してはならないこととしている。また、院内処方においては、当該医療機関内において薬剤師による調剤又は医師が自己の処方箋により自ら調剤する必要がある。」はR4.3.23「離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方について」で「当該診療所の医師又は薬剤師が、オンラインで看護師等が行う医薬品の取り揃え状況等を確認することで患者に医薬品を提供可能とする考え方や条件等を通知。」とあるが、これはあくまで「離島・へき地」に関してである。H21.8.28厚労省「看護師が行う診療の補助について」(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0828-1c.pdf)、R元11.8厚労省「診療の補助・医師の指示について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000564159.pdf)では看護師による調剤についての記載がない。ウィキペディア「無資格調剤」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E5%89%A4)では「日本医師会は診療所の無資格調剤の存在を認めた上で、医師の指示があれば問題ないとの主張をしている。ただし、この主張を裏付ける明確な法律条文は存在していないため、あくまで業界団体の一主張にすぎない。」「コメディカルの業務は、医師の指示があったからといって、診療の補助として、全ての医療行為を行うことができるわけではないので、「医師の指導があれば可能」という説明には無理があり、薬剤師法に違反すると解釈される可能性が高い。実際、昭和47年4月10日参議院予算委員会において、斎藤昇厚生大臣は薬剤師法第19条に関する質問に「医師みづからは、やはりみづからであって監督権はございません。」と答弁している。昭和59年6月28日の衆議院社会労働委員会においても、厚生省の正木馨薬務局長は答弁で、昭和47年の大臣答弁の方針に変わりないとしている」とある。「看護職による院内調剤」は、規制改革推進会議(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/meeting.html)のR6.5.31「規制改革推進に関する答申(案) ~利用者起点の社会変革~」(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240531/240531general_0202.pdf)p62~67「医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等」では一切触れられていない。
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