梟の独り言

色々考える、しかし直ぐ忘れてしまう、書き留めておくには重過ぎる、徒然に思い付きを書いて置こうとはじめる

基本的人権も戦争の放棄も憲法で保障されている、県警と地裁を告発しろ

2024-08-15 11:08:51 | 雑記
第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十五条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

鹿児島県警は福岡市のハンター事務所を機密漏洩を理由に家宅捜査差押えを行った、この事自体が鹿児島県警の内部で行われていた現職警部の犯罪隠ぺいを告発した先に強制捜査を行うと言うあまりに悍ましい犯罪隠ぺい事件で有り近年日本国内で多発している公権組織の汚辱であり、大手メディアが取り上げない事をSNS等で取り上げる事に対する公権濫用事件である
検察官が裁判で有罪を宣言されるほどの腐った組織だがこういう裁判官もいるがこの事件では裁判所が何故この捜査差し押さえ令状を発行したのか解らない
家宅捜査と差押えに関しては憲法で保障された国民の権利だ、
報道の自由も同じく憲法で保障された基本的人権の一つである
機密漏洩の疑いが有るからと言う内容で自由な報道活動を行う機関を操作できると言う内容の令状請求内容を開示しなければ国民として納得は出来ない
この一連の行動はどう見ても身内の不祥事を隠蔽するために情報削除と内部告発者を見せしめ、或いは警告的に逮捕起訴すると言う意図が明らかだろう

第七十六条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

三権分立で司法権は独立して機能しあらゆる公権に対して監視する機関のはずである、司法官としての矜持は無いのか
恐らく地方裁判所だろうがその上級審である高裁に告発する事は出来ないのか