先日の記事『多くの政治家が憲法から第九条を消し去ろうと躍起になっています。断じてそれを許してはなりません』へのコメント欄に、
ふたりの方から、自民党の憲法改正の真の目的について、ご意見をいただきました。
これまでにも、改正案を何度も読む機会がありましたが、腑に落ちない部分、明らかに間違っていると思える部分が相当数目につき、
こんなものがスルスルと通るはずがない、国会というものがとりあえず機能しているのならばと、最後の望みを託しているのですが…、
どうも雲行きがどんどん怪しくなってきているような気がします。
自民党の憲法改正の本当の目的は、9条改正では無い。
『全権委任法』である。
http://antiglobalism.blog.fc2.com/?mode=m&no=13&cr=a4ce0c526677ef321663963c63723954
いわゆる保守界隈の人達が安倍政権に期待している、憲法改正。
そして草案の中身も見ずに改正を支持している自称・保守の人達。
自民党・憲法改正草案
http://antiglobalism.blog.fc2.com/?mode=m&no=13&cr=a4ce0c526677ef321663963c63723954
しかし自民党の憲法改正・草案を見てみると、実は9条改正は「釣り」であり、
自民党の本当の目的は、「国家緊急権条項の新設」である事が見えてきます。
これは草案の98条、99条にあたる部分です。
国家緊急事態宣言がなされる条件
・外部からの武力攻撃
・内乱等による社会秩序の混乱
・地震等による大規模な自然災害
・その他の法律で定める緊急事態 ←←←
その他の法律で定める緊急事態とは、いったいどんな事態なのでしょうか。
そして緊急事態宣言がなされた場合、次の段階へと向かいます。
・内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定する事が出来る ← ?!
・何人も公の機関の指示に従わなければならない ← ?!!
・衆議院は解散されない ← ?!!!
・両議員の任期及び選挙期日の特例を持たせることが出来る ← ?!!!!!!
ここまでやるか、と言いたくなるほどやりたい放題ですね。
国家緊急事態になりさえすれば、選挙もされないという事です。
あの大東亜戦争中でさえ、選挙はあったのですが。
いったいどれほどの緊急事態を想定してるんでしょうね?
画像
つまり、内閣が国家緊急事態宣言さえすれば、
・解散しなくても良い。
・法律と同じ政令を制定することができる。
・議員の任期などを伸ばすことができる。
・国民は公の機関の命令に従わなければならない。
解散せずに売国法案を通したい場合は、
内閣は国家緊急事態の状態が『継続すること』を望むでしょう。
その間はやりたい放題で法令を定めることができるのだから。
要するにこれは、「国家緊急事態」を利用した、「全権委任法」です。
全権委任法とは、
http://ja.wikipedia.org/wiki/全権委任法
安倍統一自民創価公明カルト連立与党は、法律の上に立ちたいのです。
これが、安倍統一自民創価公明カルト連立与党の狙う憲法改正の正体だと考えます。
自民党に憲法改正をさせてはなりません。
↑以上、転載おわり
↓以下、コメントより
安部の目指すものは独裁国家です。
9条を結果的に葬り去るような。
↓以下については、ブログ『こころのかけはし祈りの和』の記事に、とても詳しく、かつ分かりやすく解説してくださってあります。
承諾をいただくことができましたら、またここでも紹介させていただけるかもしれません。
それまではぜひ、↓青文字をクリックして、記事を読んでください。
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2449.html
また、総理大臣の権限について、かなり強大になっていまして、
自民党改憲案の解説(条文の意味の説明)をするQ&A(24)では、これまたさりげなく、総理大臣のリーダーシップをより発揮できるよう、
「行政各部の指揮監督・総合調整権、国防軍の最高指揮権、衆議院の解散の決定権を持つ」とまで書かれています。
つまり、
行政権、軍の指揮権、議会の解散権を、内閣総理大臣が一人で決定できるとしている。
これはすごいことです。
米国の大統領もびっくりの権限です。
(そしてこの実務は、実際には量があることから、官僚が行うことになりますから、官僚が具体的内容を作る権限を持ちます)
↑以上、転載おわり
記事の中でもおっしゃっていましたが、
自民党に憲法改正をさせてはならないと、わたしも強く思います。
ふたりの方から、自民党の憲法改正の真の目的について、ご意見をいただきました。
これまでにも、改正案を何度も読む機会がありましたが、腑に落ちない部分、明らかに間違っていると思える部分が相当数目につき、
こんなものがスルスルと通るはずがない、国会というものがとりあえず機能しているのならばと、最後の望みを託しているのですが…、
どうも雲行きがどんどん怪しくなってきているような気がします。
自民党の憲法改正の本当の目的は、9条改正では無い。
『全権委任法』である。
http://antiglobalism.blog.fc2.com/?mode=m&no=13&cr=a4ce0c526677ef321663963c63723954
いわゆる保守界隈の人達が安倍政権に期待している、憲法改正。
そして草案の中身も見ずに改正を支持している自称・保守の人達。
自民党・憲法改正草案
http://antiglobalism.blog.fc2.com/?mode=m&no=13&cr=a4ce0c526677ef321663963c63723954
しかし自民党の憲法改正・草案を見てみると、実は9条改正は「釣り」であり、
自民党の本当の目的は、「国家緊急権条項の新設」である事が見えてきます。
これは草案の98条、99条にあたる部分です。
国家緊急事態宣言がなされる条件
・外部からの武力攻撃
・内乱等による社会秩序の混乱
・地震等による大規模な自然災害
・その他の法律で定める緊急事態 ←←←
その他の法律で定める緊急事態とは、いったいどんな事態なのでしょうか。
そして緊急事態宣言がなされた場合、次の段階へと向かいます。
・内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定する事が出来る ← ?!
・何人も公の機関の指示に従わなければならない ← ?!!
・衆議院は解散されない ← ?!!!
・両議員の任期及び選挙期日の特例を持たせることが出来る ← ?!!!!!!
ここまでやるか、と言いたくなるほどやりたい放題ですね。
国家緊急事態になりさえすれば、選挙もされないという事です。
あの大東亜戦争中でさえ、選挙はあったのですが。
いったいどれほどの緊急事態を想定してるんでしょうね?
画像
つまり、内閣が国家緊急事態宣言さえすれば、
・解散しなくても良い。
・法律と同じ政令を制定することができる。
・議員の任期などを伸ばすことができる。
・国民は公の機関の命令に従わなければならない。
解散せずに売国法案を通したい場合は、
内閣は国家緊急事態の状態が『継続すること』を望むでしょう。
その間はやりたい放題で法令を定めることができるのだから。
要するにこれは、「国家緊急事態」を利用した、「全権委任法」です。
全権委任法とは、
http://ja.wikipedia.org/wiki/全権委任法
安倍統一自民創価公明カルト連立与党は、法律の上に立ちたいのです。
これが、安倍統一自民創価公明カルト連立与党の狙う憲法改正の正体だと考えます。
自民党に憲法改正をさせてはなりません。
↑以上、転載おわり
↓以下、コメントより
安部の目指すものは独裁国家です。
9条を結果的に葬り去るような。
↓以下については、ブログ『こころのかけはし祈りの和』の記事に、とても詳しく、かつ分かりやすく解説してくださってあります。
承諾をいただくことができましたら、またここでも紹介させていただけるかもしれません。
それまではぜひ、↓青文字をクリックして、記事を読んでください。
http://mirokumusubi.blog115.fc2.com/blog-entry-2449.html
また、総理大臣の権限について、かなり強大になっていまして、
自民党改憲案の解説(条文の意味の説明)をするQ&A(24)では、これまたさりげなく、総理大臣のリーダーシップをより発揮できるよう、
「行政各部の指揮監督・総合調整権、国防軍の最高指揮権、衆議院の解散の決定権を持つ」とまで書かれています。
つまり、
行政権、軍の指揮権、議会の解散権を、内閣総理大臣が一人で決定できるとしている。
これはすごいことです。
米国の大統領もびっくりの権限です。
(そしてこの実務は、実際には量があることから、官僚が行うことになりますから、官僚が具体的内容を作る権限を持ちます)
↑以上、転載おわり
記事の中でもおっしゃっていましたが、
自民党に憲法改正をさせてはならないと、わたしも強く思います。