まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

種類株式を使った剰余金の独り占め

2012-02-18 13:20:26 | 商事法務

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 また悪いことを考えていますね。今回は種類株式を使った分配可能剰余金の独占ができないか考えて見ました。どうも出来そうですね。勿論経営陣と良好な関係といいますが、経営陣と仲良く(?)していないといけませんけれども。また、剰余金が一杯ないと出来ない相談ですけれども。単純な方法は定款変更して配当優先の種類株式を発行して、少しずつ配当を普通株主に優先して受け取るということでしょうけど、もっとドラスティックな方法はないかと考えて見ました。ご興味ある人は試して見ては如何でしょうか。多分、普通株主から総スカンを食らっていじめられるでしょうね。私は人が良いからしませんけどね?<o:p></o:p>

 

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 普通株と同一の議決権を持つ株式。但し、残余財産分配劣後の種類株式を発行しては如何でしょうか。配当劣後とするのは普通株の株主様にいい顔するわけですね。実際上何の影響もありませんのでね。勿論残余財産分配優先株でも構いませんが。定款変更してこの種類株式を発行できるようにして、自分だけがその株式を全て引き受けるわけですね(種類株式の株主は1人)。そして暫くして、会社にこの自社株式を買い取ってもらって自己株式にします。財源規制即ち分配可能剰余金の金額、また自社株の買取価格とか買取株数などをあらかじめ考慮して、種類株式の発行株数を調整しておけばいいわけですね。<o:p></o:p>

 

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 自社株式の特定株主からの取得については、会社法160条に規定されています。特定株主からの取得は、種類株主総会の特別決議事項ですが、当該決議の議決権がありません(4項)。しかし、但書で「第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。」としています。種類株式の株主は1人ですので、他株主が自分の種類株式も買い取って欲しいと請求(いわゆるTag along条項:1~3項)することもできません。「この限りではない」ので、自社株式の買取請求した特定株主だけが議決権を行使して決議・可決することができます。<o:p></o:p>

 

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 一方、種類株主総会の開催ですが、これは322条に規定されています。同条1項柱書では以下のように言っています。「種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。」。そして「次に掲げる行為」を見ると、自社株式の取得はありません。本件では、「ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」に該当しますね。普通株式の株主に分配可能な剰余金を独り占めするわけですからね。従い、いわゆる普通株式(種類株式を発行したときは、いわゆる普通株式も種類株式になるというのが会社法の考え方)の株主総会(普通株式の株主様の種類株主総会という言い方をされる場合もあります)の承認決議を取得しないといけませんが、次に掲げる行為は限定列挙で、自社株式の取得の記載がありません。限定列挙の項目には、定款変更、新株・新株予約権の株主割当や会社の合併や再編のときの規定しかありませんのでね。ですから、残余財産分配劣後株式の種類株主総会を開催して決議に承認すれば、会社に買い取ってもらえる訳ですね。勿論会社が成長して株式売却・買取価格を、しっかり上げてもらわないといけませんけれどもね。

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