まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

意味の無い監査役の調査対象の規定

2010-11-28 22:20:59 | 商事法務

○ 会社法384では、監査役の株主総会に対する報告義務として「監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。」としています。

○ 監査役の権限&責務は、381条で規定していますね。即ち、「監査役は、取締役の職務の執行を監査する。」と規定し、382条では「監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。」と規定しています。従い、監査役の監査の対象は、取締役の全ての業務執行ですね。業務執行とは、会社のためにする社内的・対外的な活動の一切ですね。ですから、取締役の職務執行には、株主総会の開催・運営、議案、株主へ送付・通知する書類等も含みますね。即ち384条の規定が無くても、監査役の監査対象になりますね。384条の存在意義は、あえて言いますと「法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。」というところですかね。法令・定款違反が無くても、慣行として、また一種の形式的儀式として、「違反事項・不当な事項はありません」と株主総会の冒頭に監査役が、調査結果を報告している例が多いですね。

○ 384条では、「議案、書類その他法務省令で定めるもの」について監査役に調査を課しています。即ち、総会のときは、議案、計算書類、事業報告 (議決権を有する株主が1000名以上の場合は、参考書類・議決権行使書面等)の書類も調査しましょうということですね。

    では「法務省令で定めるもの」とは何でしょうか? 施行規則106条ですね。「法384j条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。」→一体何なんですかね、この規定は。無くてもどうでも良い規定ですね。何が言いたいのでしょうかね?

○ まあ、あえて、言いますと法299株主総会の招集の通知の規定で、招集通知は、書面でしなければならない(同条2)としていますが、3項で、「取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。」と記載されていますので、この電磁的方法により発せられた通知も調査しなさいということだと思うのですが、まあ施行規則106条は、殆どナンセンスの規定だと思いますね。


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