まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

合弁契約のDeadlock条項

2013-05-12 20:48:37 | 商事法務

 

 例えば50:50の合弁事業で、取締役の人数も同数のとき、取締役会決議が賛否同数となり、決議ができずに事業の方向性が決まらない場合があります。あるいは、出資比率が60:40で、取締役人数も3:2であり、決議が可能であっても、2人の反対が強硬で、会社の運営に著しく支障をきたす場合があります。例えば、取締役が2人の方が、原料供給側の株主なら、採算の合わない価格に値上げして事業の継続を危険にさらすこともできるわけです。<o:p></o:p>

 

 

 合弁契約では、出資比率・取締役指名権等を決めます。一方が過半数を占めれば、なんとか事業が進むと考えるのは、法律的・形式的で事業の実態を知らない新米弁護士にありがちなことですね。

合弁事業は、お金の出資割合、派遣される役員、その会社の事業、事業を取り巻く構造(原料供給・技術支援・販売・マーケティング)、従業員等、いろいろな要素が複雑に絡み合います。企業文化、考え方、行動様式、決裁方法が異なる会社・人が共同・協力して合弁で事業を行う、それも海外で行うとなるとなかなか上手くいかないのが普通です。<o:p></o:p>

 

 それはともかく、取締役会で紛糾し決議ができないとき、どのような対応方法をするかを合弁契約に記載する場合があります。今回は、その対応方法をまとめて見ましょう。

 Casting Vote付与:取締役会議長にCasting Voteを与える:例えば4人の取締役が出席して2:2では決議ができません。そのとき、議長にさらにCasting Vote(従い、議長は2回投票できる)を与えるという方法があります。議長は、合弁当事者双方から信用の厚い人で株主への根回しの上手い人である必要がありますね。<o:p></o:p>

 

 株主間協議Deadlockのときに、取締役会のレベルではなく、株主レベルにEscalationするということもあります。株主のトップ経営陣が、普段からよくコミュニケーションを計り、困難な問題に直面したときは、信頼関係をベースによく話し合って、互譲して妥協案を見つけるということでしょうか。<o:p></o:p>

 

 第三者起用:第三者委員会あるいは外部コンサルタント等を起用してその意見・報告を聞くという方法もあります。ただ、その外部者がどれだけ、当該問題の根深さ、状況、問題の核心をつかんで意見を述べるか、これはわかりませんね。一種の調停みたいなものですが、お互い不満の残る場合もあると思います。

 Russian roulette. ドラスティックなやり方としては、持株を購入するか・売却して合弁解消する方法です。申込当事者が、持株全部をキャッシュベースで価格を提示し、他方当事者は、全部を購入するか、自分の持株を全部売却するかを迫るものです。これはまじめに事業をこつこつ育てようという事業投資家の発想ではないですね。欧米の金融投資家の発想ですね。最近、一部の弁護士さんが合弁契約に入れている条項です。私が合弁契約を作る場合は、この条項は入れません。<o:p></o:p>

 

 

 Texas shoot-out. これも他方当事者の持株を購入して合弁を解消する方法です。自分の購入希望価格を、双方の当事者がアンパイア―・第三者に封印して提示し、第三者がそれを開封して最高の購入価格を提示した者が、その価格で購入する義務(他方当事者は売却義務)を負うものです。<o:p></o:p>

 

 

 Dutch auction. これは上記Texas shoot-outの変形です。封印した書類に持株の最低売却価格を記載します。そして一番高値の売却価格を提示した価格で買い主は購入する義務を負います。

 

 Cooling-off/Mediation. 調停者などを立てて解決策が見つかるまで待つというのもあります。あるいは調停者が妥協案を提示するというのも考えられると思います。<o:p></o:p>

 

 

 その他. 双方協議して自分の持ち株の売買について話し合うという条項をいれる場合もありますね。<o:p></o:p>

 


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