まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

UCCのWarranty(品質保証)

2013-06-15 08:56:41 | 商事法務

 

 Uniform Commercial Code(UCC)の定めるWarrantyについてです。原文はCornell大学のWEBhttp://www.law.cornell.edu/ucc/2/)をご覧ください。UCCでは、契約により発生するWarrantyとして以下を規定しています。

1) Warranty of Title and Against Infringement

2) Express Warranty

3) Implied Warranty of Merchantability

4) Implied Warranty of Fitness for Particular Purpose

5) Course of Dealing, Usage of Tradeから発生するImplied Warranty<o:p></o:p>

 

 

 Warranty of Title and Against Infringement (2-312条=第2編第3節第12)

売買契約の前提としてのWarrantyです。

i) 所有権を譲渡する権限を持ち、買主が第三者から権利侵害等で訴えられる不合理なリスクが無いこと。

ii) 販売される商品には担保権・先取留置権等が無いこと。<o:p></o:p>

 

 

 Express Warranty (2-313条:明示の保証)

直接の買主(immediate buyer)に対して、売主が約束した保証を行うというものです。この保証は、売買取引の基礎(the basis of the bargain creates)をなすものであり、例えば、売主がある事実の確認や約束(Any affirmation of fact or promise)をしたり、descriptionを述べたり、sample/modelを提供してこれに合致していると表明したときに発生します。必ずしも、売主から"warrant" or "guarantee"という言葉を取得する必要はありません。また、warrantyするというspecific intentionを売主から引き出す必要はありません。

しかし、単なる売主の意見・推奨(merely the seller's opinion or commendation)などはwarrantyとはなりません。<o:p></o:p>

 

 

 Implied Warranty of Merchantability (2-314条:商品性の黙示の保証)

Implied Warrantyとは、取引の性質や当事者を取巻く状況から、法律が当然そのようなWarrantyがあると推定しているもので、Implied Warranty of Merchantability(商品性の黙示の保証)とは、その種商品を取扱っているmerchantが行う全ての売買について自動的に生じます。

 どういう状態であればMerchangableであるかについて2-314(2)では次の様に定めています。

(a) pass without objection in the trade under the contract description;

(b) in the case of fungible goods, are of fair average quality within the description;

(c) are fit for the ordinary purposes for which goods of that description are used;

(d) run, within the variations permitted by the agreement, of even kind, quality and quantity within each unit and among all units involved;

(e) are adequately contained, packaged, and labeled as the agreement may require; and

(f) conform to the promise or affirmations of fact made on the container or label if any.

Implied warranty of Merchantabilityは、排除されない限り、その製品の安定性につき、売主に責任が生じます。売主が、その欠陥について認識していたかどうか、見つけることができたかどうかを問わない責任です。

Implied Warranty of Merchantabilityに関する争いは、食品に関するものが多いようです。アウト(売主の責任)の事例としては、サラダ油にネズミが入っていたとかパンを切ったら人間の指が出てきた等があるようです。セーフ(売主は責任を負わない)の例は、Fish Chowder(魚介類を入れて煮込んだ具だくさんスープ)の中に魚の骨があり、この骨がのどに引っかかったというのがあるようです。<o:p></o:p>

 

 Implied Warranty of Fitness for Particular Purpose (2-315条:特定目的適合性の黙示の保証)

買主が当該製品を特定の目的に使用することを売主が知っており、かつ買主が、そういった製品を適切に選択し提供する売主の技量や判断に依拠したときは、明示的に排除・修正されない範囲限り、売主は黙示の保証責任を負うことになります。<o:p></o:p>

 

 Course of Dealing, Usage of Tradeから発生するImplied Warranty(1-205)

Course of DealingUsage of Tradeから発生するImplied Warrantyもあります。UCCArticle 1 General Provisionsのところに記載されています。A course of dealingとは、当事者間の一連の特定・継続取引で共通の理解の基礎として確立した事項とされています。また、A usage of tradeとは特定業界の商慣習・独特のビジネス方法ですね。定義の詳細は、UCC 1-205をご覧ください。

Dsc00237


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