まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

合併等の事前・事後開示事項の欠陥規定

2012-04-18 20:42:43 | 商事法務

 

○ また久しぶりに会社法の「けち」ですね。合併、会社分割、株式交換・株式移転では、当事会社の承認総会に先立ち事前開示、効力発生日よりは事後開示が求められています。いずれも類似の規定ですので、合併の場合を取り上げ、会社法の欠陥規定を指摘したいと思います。<o:p></o:p>

 

 

【事前開示事項】

 合併等の手続きについては、会社法782条以下に規定がありますね。吸収合併の場合、合併契約等の事前備置書類(*)については、782条に定めています。総会の2週間前の日から備置しなさいと言っています。ご丁寧なことに「(第319条第1=株主全員書面同意による総会決議の省略の場合にあっては、同項の提案があった日)」と括弧書に書いています。ところが、299条の1週間の規定は忘れているのですかね? <o:p></o:p>

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299条=株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(--公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

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・例えば、施行規則182条(吸収合併消滅会社)に定める事前備置書類(以下の事項の記載書面・記録)

1) 合併対価の相当性に関する事項、2)合併対価について参考となるべき事項、3)合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項、4)計算書類等に関する事項、5)合併効力発生日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項、及び6)合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項.<o:p></o:p>

 

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 ○ 世の中に一杯ある非公開会社では、1週間前までに総会招集通知を送付します。事前開示書類の備置は、「総会の2週間前の日から」ではなく「招集通知を発する日から」としないとおかしいですね。<o:p></o:p>

 

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【事後開示事項】(合併の場合。分割・交換等も基本的には同じ)

 合併等に関する書面等の備置及び閲覧等については、法801条及びその詳細は施行規則200条に規定されています。 <o:p></o:p>

 

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○ 8011項と3項が矛盾しています。1項では「効力発生日後遅滞なく作成」と規定していますが、3項では、1項の書面・記録(=消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項)は「存続会社は、効力発生日から備え置かなければならない」と規定されています。⇒今日(=効力発生日(合併の日))から作成しろ、でも今日から備え置けというのは、どういうことですか?意味不明です。実際は事前にある程度作成しておける書類が多いですが、消滅会社から承継した重要な権利・義務等はきちんと再確認する必要もあり、効力発生日中には無理な事項もありますね。<o:p></o:p>

 

 

・ 施行規則200条(存続会社の事後開示事項)では、1) 吸収合併の効力発生日、2) 消滅会社における785条(=反対株主の株式買取請求) 及び787条(新株予約権買取請求) の並びに789条(債権者異議)の規定による手続の経過、3) 存続会社における797条(反対株主の株式買取請求)及び799条(債権者異議)の規定による手続の経過、4)存続会社が消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項、5)782条(上記)の規定により消滅会社が備置した書面・電磁的記録に記載又は記録がされた事項、6) 921条(合併)の変更登記をした日及び前各号の他、吸収合併に関する重要な事項。<o:p></o:p>

 

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○ この事後開示書類には、株主・債権者にとって重要で知りたい情報が抜けています。それは合併会社の連結ベース及び単体の開始BS(効力発生日の貸借対照表)です。勿論、これの作成には頑張っても合併後1ヶ月ぐらいはかかりますが、これはぜひ作成した段階で公表・備置すべき事項だと思います。即ち、株主が承認した合併の結果、新体制の合併会社が、どのようなBSでスタートしたのかという、非常に有益な情報が得られます。存続会社では、消滅会社の勘定の膨大な受入記帳がなされます。またその際合併当事会社間、その子会社間で、資本勘定・損益勘定、債権・債務・未実現利益(内部利益)の相殺・消去もしないといけません。一番難しいしまた時間のかかる処理は、年金・退職給付債務です。また資本勘定もパーチェス法によりどういった時価で受け入れたのか等を、前日の各当事会社のBSと比較検討して分析も出来ます。合併の開始BSをぜひ開示して欲しいと思います。<o:p></o:p>

 

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【開示される合併契約について】

○ 事前備置書類に合併契約等の開示が求められています。重要な資料ですから当然ですが、一般に公表前提の合併契約には、主なことしか記載しません。微妙なこと、その時点で決まっていないこと、極秘事項あるいはは公表したくないことは合併契約には記載しません。即ち、合併契約上は、別途協議合意等として別途覚書等を締結していても公表しないことが随分あります。勿論、秘密事項もありますので、全てを公表しなくてもいいのですが、日本の企業は一般的に隠蔽体質が染み付いていますので、なかなか公表しません。公表してもいいこと、株主・債権者にとって重要なことはきちんと公表してほしいと思います。

 

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