天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

国交省マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく監督処分を不通知管理会社は管理委託契約書違反

2013-03-26 20:36:40 | 日記
今日の日記は、私が札幌に購入したマンション管理会社の管理委託契約書に記載されている通知義務『第14条:管理会社(乙)が速やかに、書面をもって、その相手方に通知しなければならない。五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の規定に基づき処分を受けたとき』を全く無視(契約違反)して、管理委託契約更新を無理やり実行した不誠実な運営行為のことです。
私は今日、ネット検索時に、このマンション管理会社が国土交通省関東地方整備局から受けた『マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく監督処分:平成24年12月21日(金)』を初めて知りました。そして、この管理会社の社長名で、お客様各位宛ての『「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく監督処分について:平成24年12月25日』の通達が出されていました。添付した写真を参照の事。(注:露見した事実の重大性を考慮して、私は敢えて会社名等を伏字にしなかった。)
しかし、私の入居しているマンションの委託した管理会社担当者は、このような重要な書類(処分理由:管理受託している管理組合の財産を元社員が着服し、本件管理組合の財産に損害を与えたこと。)をお客様である私たちに、今まで何も通知もしなかったです。
この怠慢行為は、管理委託契約書に記載されている第14条の通知義務の五項「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたとき」に、完全に違反している不誠実なマンション管理運営です。私は、今強い憤りを感じています。
このような不誠実なマンション管理会社に、私は、大切なマンションの管理運営を、もう業務委託する気に全くなりません。私は今週末、再び札幌別宅を訪れる時、この管理会社の社内文書を添えて、選出された新役員に、管理会社更新の再考を陳情(目安箱にこの顛末を投函)するつもりです。
このマンション管理会社は、ほんとうにお客様第一主義を全く忘れた利益至上主義の企業風土が根強い、賢い一般消費者には利用できない欠陥会社です。
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