天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

宅地建物取引主任者証更新法定講習を受講し私の知らない「都市の低炭素化の促進に関する法律」の存在を知る

2013-03-06 19:36:08 | 日記
今日の日記は、本日有給休暇を取って、出席した宅地建物取引主任者法定講習会のことです。
私が保持している資格の証明書『宅地建物取引主任者証』(注:直接それを業務に利用していないが)を更新(5年ごとに)する為には、有効期限の満了する6ヶ月前以降に開催される、神奈川県知事の指定する法定講習を受講する必要があります。
だから、私は事前に講習及び更新料(15,500円)を支払って、この講習会に参加しました。添付した写真は、講習会で使われたテキスト3冊の1冊です。
前回の講習会は5年前でしたので、その間に行われた関連する法令の改正を、今回重点的に講師は説明されていました。その中でも、宅地建物取引主任者だけが行える”重要事項説明”での関連法令の更なる追加でテキスト掲載が間に合わなかった私の全く知らない新たな法律の説明がありました。
そのとても目新しい法律は、『都市の低炭素化の促進に関する法律』(2012年12月4日施行)です。以下に、一般社団法人「日本住宅建設産業協会」のHPから、その概要を一部引用・掲載します。
『国土交通省より、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が成立し、平成24年12月4日から施行されることに伴い、低炭素法施行令の中で宅地建物取引業法施行令について下記のように改正し、これに併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正を行い、低炭素法や同法施行令と同様、平成24年12月4日から施行する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。(1).宅地建物取引業法施行令第3条の改正点 今般、低炭素法第38条では、市町村が作成する低炭素まちづくり計画に基づき、市町村又は緑地管理機構は、当該計画区域内の一定の基準を満たす樹木等について所有者等による管理が困難である場合に、当該樹木等を保全するため樹木等管理協定を締結することができるとされた。同法第43条では、当該協定締結後になされる公告のあった後において、新たな協定対象樹木の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする、いわゆる「承継効」が規定されていることから、当該承継効を新たに説明すべき重要事項と位置付け、宅地建物取引業法施行令において所要の改正を行う。』
日本社会は、地球温暖化を防ぐ方策を確実に講じていると知りました。そして、私は、宅建の実務者になる前にも、二酸化炭素を吸収して酸素を放出する”葉緑素”を持つ地球に優しい”植物”を、都市に多く育成保護するこの私の知らない法律を、良く理解する必要があると、この講習会に今回出席して痛感しました。
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