天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

『管理受託契約の更新に伴う重要事項説明会開催のご案内』到着一週間後開催だが発信主義により法違反ならず

2013-03-20 21:10:08 | 日記
今日の日記は、18日に自宅に到着した”管理組合第一回定期総会のご案内”で同封されていた『管理受託契約の更新に伴う重要事項説明会開催のご案内』の通知を発した日時・平成25年3月15日(東コ北運発適案第J163-2503号)のことです。
この案内書(区分所有者各位宛)には、企業活動を行う会社で発信する業務書類を分類整理する為に加えられる番号(東コ北運発適案第J163-2503号)が記載されていました。後で、文書を整理保存する為に必要だから、このマンション管理会社は重要書類扱いをして、社内用番号を記載したのでしょう。
この案件(管理受託契約の更新)は、何も規約で定められた定期総会で議決する事項ではなく、強いて言えば、第52条・十六・その管理組合の業務に関する重要事項 に該当するものです。だから、一緒に実施する必要は全くなく、逆に、別の機会を設けて(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条に準拠している重要な説明会)この重要事項説明会の開催をすべきだったと、私は今強く思っています。
この『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』の第72条には、
1・マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2・マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3・前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
4・省略
5・マンション管理業者は、第1項から第3項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
以上のように規定されているのです。だから、この届いた案内書は、法律に準拠して、記名押印をした正式な書類となっており、区分所有者の私に配達されたのです。
しかし、私の自宅に到着したのは、平成25年3月18日で、当該説明会3月25日のちょうど一週間前でした。もし、日本郵便の配達遅延で一日遅れていたら、この第52条1項に違反したと、区分所有者からクレームを言われる恐れがあります。その時のクレーム回避の為に、この通知書の日付(東コ北運発適案第J163-2503号)がとても役に立ってくるのです。
何故なら、民法526条・会社法299条・商法526条等では、「通知を発する」と契約書に記載(注:管理規約にも「通知を発する」と有り)されている場合は、通知書を発信(発信主義)しておけばよく、その到着(注:民法97条の到着主義)までは必要としないことになっています。迅速性が要求される商取引の場合には、例外として発信主義が採られているのです。だから、この上記の3法律により、マンション管理会社は、到着遅延のクレームを回避できるのです。また、紛争などが起きた場合に備えて、発信した事実を立証できるように、その証拠(東コ北運発適案第J163-2503号)を保全していたのです。
しかし、こんな安直に重要事項説明会を挙行(全ての区分所有者が出席できる説明会を開催せず、面と向かって質疑も出来ず、定期総会に紛れ込まして一緒にバタバタと承認させようとする目論見企て)とするマンション管理会社に、私は今強い憤りを抱いています。
このマンション管理会社には、『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』第72条の法精神をよく理解し、しっかりと遵守してほしいです。
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