天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

管理組合管理規約”総会を会計年度開始2月1日後2か月以内開催”規定あるが管理会社から未だ案内到着せず

2013-03-13 23:00:43 | 日記
今日の日記は、私が入居している札幌別宅マンションの管理規約に定められている定期総会の召集・開催期限のことです。
私が去年夏に購入した札幌のマンションには、管理組合管理規約第46条(総会)3.で、『理事長は、定期総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に、召集しなければならない。』と、定期総会の開催時期の期限が、明確に定められています。また、入居した時に、このマンション管理会社から渡された『期間等確定書』では、”初年度の会計期間は平成24年7月31日~平成25年1月31日までとする。”とはっきりと購入者に通達しています。
しかし、あと半月しかない開催期限(3月31日まで)が迫ってきても、マンション管理会社から「定時総会の開催の案内」が、私の自宅に今日(3月13日)まで届いていません。先週の札幌別宅訪問の際、私のポストにその案内書が投函されているか?とチェックしましたが、それらしき書類は無かったです。
もし、ギリギリの3月30日か31日に定時総会を開催する(その出席の準備に関する対応期間が半月しかない)としても、セカンドマンションとして利用する入居者には、全く不親切な管理会社の運営処置です。やはり、最低1か月以上前に通告するのが、入居者に親切な対応ではないでしょうか。
また、この時期に開催する気が全く無いのかもしれないです。このマンション管理会社は、セカンドマンション利用者の私には、『水道管凍結の恐れの警告文』を去年の11月初旬に、私の自宅までしっかりと通知しています。本格的な冬が到来する12月中旬の約1か月前には、管理会社の自らの保身の為、該当者には周知徹底を図っているのです。
しかし、こんな一銭の得にも成らない「定時総会の開催の案内」などは、管理会社はどうでもよいと考えているのでしょう。そう考えているとしたら、利益優先主義だけの運営で、マンションを利用している顧客を全く忘れたマンション管理会社の管理姿勢です。
私は今、このマンション管理会社に強い不信感を抱いています。

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