今日の日記は、昨日の読売新聞朝刊・社会面に掲載された記事『マンション 組員に譲渡・貸与禁止 国交省方針 標準規約に暴排規定』のことです。以下に、その記事を引用・掲載します。
『国土交通省は、分譲マンションの管理規約のモデルとなる「標準管理規約」を改正し、暴力団の排除規定を盛り込む方針を固めた。事務所としての使用のほか、組員への譲渡や貸与も禁止し、組員と判明した場合は契約を解除できるなどの内容で、改正されれば暴力団排除運動の追い風になりそうだ。標準管理規約は、マンションの管理規約の作成や内容変更の際に参考にしてもらうため、国交省が有識者の意見を基に作成、更新している。強制力はないが、同省によると全国のマンションの管理規約のうち、87・5%は標準管理規約に準じた内容になっているなど、大きな影響力を持っている。新たに盛り込まれる暴排規定では、組員への譲渡や貸与を禁止。居住者が組員の場合、使用禁止や競売を求めることができる、とする。組事務所としての使用も禁じる。事務所の疑いがある場合、管理組合の理事長に室内を確認できる権限も持たせる。今後、組員に部屋を譲渡・貸与した所有者が契約を解除しない場合、所有権の返還を求めたり、賃貸契約を解除したりできる権限を理事長に持たせるかどうかなど細部を詰める。今夏に案をまとめ、その後、改正する予定。』
この記事を読んで、私が購入した札幌セカンドハウス用分譲マンションの管理組合規約には、もう既に暴力団排除規定がある(注:私の6月6日付日記『購入セカンドハウス管理組合規約「公序良俗に反する行為や暴力団と関係ある居住者は明渡を要求」に深く安堵』を参照の事)のに、国交省の管理規約のモデルとなる「標準管理規約」には、その条文が今まで無かったことに、今とても驚いています。
私が購入した分譲マンションを販売した大手不動産業者は、既に国交省の管理規約のモデルを超えた「暴力団排除規定」を作成していたのです。一方、不動産業者を管理・指導する国交省は、その細部を詰め、夏に案をまとめ、その後改正する全くスロモーな対応です。だから、この読売新聞の報道記事は、お役所仕事の怠慢ぶりがとても良く判る出来事です。
日記でも書いていますが、私がセカンドハウスとして住む分譲マンションの入居者(賃貸された第三者も)は、暴力団関係その他反社会的団体者等と関係を持ったら(注:具体的には、入居者の友達にその関係者がいたら居住は完全アウト)、”管理組合”がその賃貸契約の解除と明渡しを要求できるのです。
そして、読売新聞の報道よれば、国交省の試案では”理事長”の権限としていますが、あくまでも”管理組合”に権限があり、理事長はその”組合の代表者”的な存在です。理事長個人に権限があるとすると、暴力団が理事長個人を攻撃(最悪の場合は傷害事件まで起こす)して、その自らの排除を阻止する恐れもあります。だから、この危険極まりない記述は、私にはとても気になる国交省の間違った解釈です。
国交省の担当者は、役所ばかりにおらず、実際に分譲マンションの販売現場を訪れ、良く現状を把握すべきです。国民の血税を無駄にする全く味のない会議検討会より、一目現場を見れば直ぐに判断できます。
だから、私は、この国交省の担当者の猛省を、衷心より御願いしたいです。
『国土交通省は、分譲マンションの管理規約のモデルとなる「標準管理規約」を改正し、暴力団の排除規定を盛り込む方針を固めた。事務所としての使用のほか、組員への譲渡や貸与も禁止し、組員と判明した場合は契約を解除できるなどの内容で、改正されれば暴力団排除運動の追い風になりそうだ。標準管理規約は、マンションの管理規約の作成や内容変更の際に参考にしてもらうため、国交省が有識者の意見を基に作成、更新している。強制力はないが、同省によると全国のマンションの管理規約のうち、87・5%は標準管理規約に準じた内容になっているなど、大きな影響力を持っている。新たに盛り込まれる暴排規定では、組員への譲渡や貸与を禁止。居住者が組員の場合、使用禁止や競売を求めることができる、とする。組事務所としての使用も禁じる。事務所の疑いがある場合、管理組合の理事長に室内を確認できる権限も持たせる。今後、組員に部屋を譲渡・貸与した所有者が契約を解除しない場合、所有権の返還を求めたり、賃貸契約を解除したりできる権限を理事長に持たせるかどうかなど細部を詰める。今夏に案をまとめ、その後、改正する予定。』
この記事を読んで、私が購入した札幌セカンドハウス用分譲マンションの管理組合規約には、もう既に暴力団排除規定がある(注:私の6月6日付日記『購入セカンドハウス管理組合規約「公序良俗に反する行為や暴力団と関係ある居住者は明渡を要求」に深く安堵』を参照の事)のに、国交省の管理規約のモデルとなる「標準管理規約」には、その条文が今まで無かったことに、今とても驚いています。
私が購入した分譲マンションを販売した大手不動産業者は、既に国交省の管理規約のモデルを超えた「暴力団排除規定」を作成していたのです。一方、不動産業者を管理・指導する国交省は、その細部を詰め、夏に案をまとめ、その後改正する全くスロモーな対応です。だから、この読売新聞の報道記事は、お役所仕事の怠慢ぶりがとても良く判る出来事です。
日記でも書いていますが、私がセカンドハウスとして住む分譲マンションの入居者(賃貸された第三者も)は、暴力団関係その他反社会的団体者等と関係を持ったら(注:具体的には、入居者の友達にその関係者がいたら居住は完全アウト)、”管理組合”がその賃貸契約の解除と明渡しを要求できるのです。
そして、読売新聞の報道よれば、国交省の試案では”理事長”の権限としていますが、あくまでも”管理組合”に権限があり、理事長はその”組合の代表者”的な存在です。理事長個人に権限があるとすると、暴力団が理事長個人を攻撃(最悪の場合は傷害事件まで起こす)して、その自らの排除を阻止する恐れもあります。だから、この危険極まりない記述は、私にはとても気になる国交省の間違った解釈です。
国交省の担当者は、役所ばかりにおらず、実際に分譲マンションの販売現場を訪れ、良く現状を把握すべきです。国民の血税を無駄にする全く味のない会議検討会より、一目現場を見れば直ぐに判断できます。
だから、私は、この国交省の担当者の猛省を、衷心より御願いしたいです。