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世界共同体憲章試案(連載第31回)

2020-03-15 | 〆世界共同体憲章試案

〈表決〉

【第105条】

1.社会文化理事会の各理事領域圏は、一個の投票権を有する。

2.経済社会理事会の決定は、出席しかつ投票する理事領域圏の過半数によって行われる。

[注釈]
 特記なし。

〈手続〉

【第106条】

社会文化理事会は、社会的分野における常設または臨時の委員会、人権の伸張に関する委員会並びに自己の任務の遂行に必要なその他の委員会を設ける。

[注釈]
 社会文化理事会の任務は多岐にわたるため、問題ごとに種々の委員会を設置する必要性が高い。

【第107条】

社会文化理事会は、理事領域圏を除くいずれの世界共同体構成主体に対しても、その構成主体に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘しなければならない。また理事領域圏を除くいずれの世界共同体構成主体も、自己に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加させるよう求めることができる。

[注釈]
 利害関係を持つ構成主体のオブザーバー参加に関する規定である。

【第108条】

1.社会文化理事会は、必要と認めるときは、専門機関の代表者を理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権なしで参加させることができる。また、理事会の代表者は、必要と認めるときは、専門機関の審議に参加することができる。

2.社会文化理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適切な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適切な場合には、関係のある世界共同体構成主体と協議した後にその構成主体域内の団体との間に行うことができる。

[注釈]
 社会文化理事会の扱う事項は専門技術性が高く、専門機関または関係民間団体との密接な連携を必要とするため、その相互関係を規定したものである。

【第109条】

1.社会文化理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。

2.社会文化理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事領域圏の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。

[注釈]
 特記なし。

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