奇跡への絆

図師ひろき

雑感676

2014年03月19日 23時07分25秒 | Weblog

 いじめ防止対策推進法において、いじめは

 「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人間関係にあるほかの児童生徒が行うしいり敵又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」

 と定義されています。

 この法律の下、地方公共団体及び学校では“いじめ防止などのため対策に関する基本方針”を定めることとされ、本県も基本方針を策定し、施策の展開を行っていきます。

 具体的には、いじめの防止と早期発見のための相談窓口の設置や制度指導資料を活用した研修の充実、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門員の配置、そしてネット上の諸問題への対応などを今まで以上に強化していきます。

 さらに、個別のいじめに対して学校が構図べき措置として、いじめを受けた児童生徒又は保護者に対する支援といじめを行った児童生徒に対する指導又は保護者に対する助言などを行うこととしています。

 このような重層ないじめ対策は、今始まったことではありませんが、いじめ件数は減っていませんし、自ら命を絶ってしまう重大事態が続いていることは周知の通りです。

 私も中学校の時、くつが泥だらけにされたり、自転車通学をする際にかぶるヘルメットに水がためられたりしたことがありましたが、それが長期化することはなく、いじめというよりいたずら程度で済みました。

 私は幸いでしたが、いたずらの範囲におさまらず、いじめを受けている同級生はいたので、できるかぎり側にいて場を和ませる振る舞いをしていたことを覚えています。

 “いじめはいじめられる方にも原因がある”

 との暴言もありますが、例えいじめられる側に集団に馴染めない理由があったにしても、それがいじめて良いという理由付けには絶対なりません。

 ただいじめられる方にも、いじめる方にも家庭的な不遇があることは、少なからず共通する現実でもありますので、児童生徒の心のバックグラウンドに働きかける支援が必要であることは明らかです。

 いじめに関する被害者も加害者をも救うための県の施策展開を注視し、結果を求めていきます。