障害者雇用促進法で、国や地方自治体、民間企業などは、労働者の一定割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。この一定割合が法定雇用率です。
「労働者(失業者も含む)の総数」に占める「対象となる障害者(失業者を含む)の総数」の割合をもとに政府が検討し、政令で定められます。
憲法27条1項は、障碍者を含むすべての国民に働く権利があり、働く意思と能力をもつ人が働く機会がを得られるよう対策を講じることを国に義務付けています。
障害者の場合、働く機会を得にくいのが現状です.そこで、障害者の働く権利を守り、働く機会を広げる制度として、国は法定雇用率の仕組みを設けました。
対象の障害者は原則、障害者手帳をもつ人たちです。水増し問題は、この仕組みで、国や地方自治体が障害者の働く権利を侵してきた重大問題です。
障害者の法定雇用率の推移(公=国・地方自治体など、民=民間企業)
1976年10月~公1・9%、民1・5%、、1088年4月~公2・0%、民1・6%、1098年7月~公2・1%、民1・8%、2013年4月~公2・3%、民2・0%、2018年4月~公2・5%、民2・2%。
(しんぶん赤旗9月2日記事の抜粋)
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