3月議会での私の質問に対して、新型コロナウイルスで学校等が休校になる場合の非常勤職員や指定管理施設、給食の配送業者の職員等の勤務について、非常勤(会計年度任用職員)や指定管理者、委託業者で働く職員は、契約をしているので勤務して貰って給料は出すとの内容でした。
5月下旬に、学校の障がい児介助員の方から訴えがあり、教育委員会からもらった、職員の有給休暇を取得して休んでほしい、勤務時間を減らしてほしいと言われ、勤務時間が少なくなって賃金が減額になって生活が大変な職員がいるとの訴えが有りました。
5月21日(木)に学校の休校を受け、非常勤職員や指定管理者等の勤務について問い合わせ、25日に回答を受け取り実態と違う内容に驚きました.教育指導課の回答は「介助員の勤務につきましては、1日5時間15分を基本に、年間指定勤務日数を確保するため、1日の勤務時間に上限を設定するなど調整しながら、また特別休暇につきましても制度に基づき取得していただいております」との内容。
令和2年4月24日に、会計年度任用職員に出された文書には、4月6日から4月17日まで、登校日(6日から8日)に出勤した場合は、業務に従事した時間分の報酬を支払います。それ以外の日については、4月20日以降の業務に従事した時間分の支払いをもって、替えさせていただきます。4月6日から8日を除く期間は年次有給休暇及び特別休暇の取得はできません。
同封の特別休暇の記入例は、具体的理由として、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校等の臨時休暇による子の世話のため」と記載され子育て中の方しか申請出来ないと思われる事例が示されています。。
5月12日に介助員に出された文書では、1日・7日・8日は特別休暇の取得方法、11日~15日までは、1日の勤務時間の上限を3時間とし、特別休暇の取得方法は、裏面の子の世話に係る特別休暇をについてをご参照ください。夏休み期間の授業日について、小中学校の臨時休業に伴い、夏休みに授業日を設ける予定です。期間は、現時点で7月21日から7月31日、8月24日から8月31日を予定しております。
教育委員会に再度確認し、議会での答弁や5月21日の回答と、介助員に渡された内容が違うと指摘しました。市の方針は、勤務している人の仕事を探す。休んでもらう場合は特別休暇(行政が指示を出して休んでもらうので賃金が保証する)内容です。
教育指導課から介助員に出された文書は、年間の勤務時間はトータルで変更がないことの説明や、特別休暇の記入例に「学校等の臨時休業による子の世話のため」では児童の保護者しか特別休暇が利用できないと思われる文書であると指摘しました。
誰でも理解できる文書で説明を行って欲しいと要請しました。