本と旅とやきもの

内外の近代小説、個人海外旅行、陶磁器の鑑賞について触れていき、ブログ・コミュニティを広げたい。

著作権を考える5

2020-12-22 09:00:53 | Weblog
  先に編集著作物に触れた。これは「収録や配列に創作性が認められもの」が著作物になるということ。その例に時刻表や電話帳を挙げたが、身近にあるものでは新聞や雑誌がそうだ。

 ただし、編集著作物はある程度のまとまりを複製しない限り、その創作性に抵触しない。とはいえ新聞・雑誌に掲載されている個々の記事や写真それ自体は個人または法人の著作物だから私的利用を除いて無断の複製は権利の侵害になる。

 前述で述べたように法人にも著作権がある。通常は自然人たる個人が著作者ですが、職務上作成する著作物の場合は条件付きで法人が著作者になる。
 条件のひとつに、その法人の就業規則に著者当人を「著作者とする」という定めがないことだが、そんな就業規則があるだろうか。

 法人といえば法人格があるかどうか気になるかもしれないが、任意団体である自治会やPTAも著作者になりえます。この法人著作の訴訟の例を次回に。

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