危険運転致死傷罪について述べた昔の記事がリンクされていた。
リンク先を見てみると、「教えてgoo!」に掲載されたこんな質問だった。
で、回答の中に、拙ブログへのリンクを張っているこんなのが。
これに対して質問者は、
と応じている。
危険運転致死傷罪の創設は民主党政権より前のことなのだが……。
また、別の質問もあり、
この質問への回答の中でも、同じnekonynanさんが、
さらに、
とある。
この質問へのNo.2の回答者は、きちんと刑法の条文を挙げて、構成要件に当たらないことを説明しており、回答としてはこちらの方がはるかにまともであるにもかかわらず、質問者はNo.1をベストアンサーに選んでいる。
不思議な対応だ。
上の2つの質問への回答の中には、まともなものも少しはあるが、ほとんどが愚にも付かないものであり、なるほど、「バカが意見を言うようになった」(小谷野敦)とはこういうことかと思った。
最初の質問の質問者は、いくつかの回答に対し、「この回答へのお礼」で
という文章を繰り返しコピペしているが、既に結論が出ている問題ならわざわざ質問するには及ぶまい。
また、法改正により「今回同様の事故は危険運転罪適用す」ることはできるかもしれないが、改正前の「今回の事故」に適用できるはずがない。
不遡及は法の大原則だが、この人はわが国を法治国家でなくしたいらしい。
私が以前の記事で引用した国会でのやりとりは、単なる解釈の問題ではない。立法趣旨はどうだったのかということを確認したのだ。
もちろん、世の中は移り変わるものであり、立法当時に想定されていなかった問題が出てくることも有り得る。必ずしも立法趣旨に沿わなくても、拡大解釈して法律を適用するといった運用も可能だろう。
しかし、法律に書いていないことや、普通に考えて困難な解釈を、無理矢理適用することはできない。それでは、わが国は法治国家ではなく、中国や北朝鮮のような人治国家になってしまう。
刑法の危険運転致死傷罪の規定は、
というものだ。
この「進行を制御する技能を有しないで」に無免許運転が含まれるかどうかが問題となったわけだが、結局、技能を有していると判断されたのだろう。
そりゃあ、無免許だからといって、技能を有していないとは言えまい。
結果的に事故を起こしているのだから技能を有しているとは言えないのではないかという見方もあるだろうが、それではあらゆる交通事故に危険運転罪を適用すべきだということになってしまう。
この質問者は、別の「この回答へのお礼」で、
と述べているが、みなさないのが普通だろう。
ちなみに、危険運転致死傷罪の創設が審議された平成13年11月22日の参議院法務委員会では、次のようなやりとりがあった。
別にこれは法務省の解釈がおかしいのではなくて、普通に考えればそうなるだろう。
先の質問者は、続けて
と述べているが、もちろん無免許運転はいけないことだし、当然今回の犯人は無免許運転でも処罰されるのだから「免罪」などにはならず、馬鹿げているとは思わない。
危険運転致死傷罪で検索したら、こんなことを述べている方もおられたが、
へー無免許ってだけじゃ危険運転罪に当たらないのか、じゃあ俺も免許取らずに運転しよーっと。やってりゃそのうちうまくなるだろ。
どうせ事故っても懲役7年だし。
――などという考えで無免許運転の常習に及ぶ者がどれほどいるというのだろうか。
この方はさらに、
と述べているが、私も一部ドライバーのマナーの悪さには閉口することが多々あるが、むしろ「誰もがハンドルを握るこの時代」だからこそ、故意犯はともかく過失犯を安易に厳罰に処すべきではないのではないだろうか。
でなければ、ただでさえ過剰収容が問題となっている刑務所がそれこそいっぱいになってしまうし、刑務所経験者がそこらじゅうにいることになってしまう。
また、自動車による過失致死は最高7年だが、単なる重大な過失による致死は最高5年、重大ではない過失であれば何と最高でも50万円の罰金にすぎない。
人命が失われているのに何故こうも軽いのか?
そもそも犯罪とは故意に行われることが原則である。一部の結果重大な行為につき、過失による場合でも例外的に罰則が設けられているにすぎない。
そうしたことも考慮する必要があるだろう。
今日、この亀岡の事件について、遺族らが危険運転致死傷罪で起訴するよう求める署名活動を行ったとの報道があった。
遺族らの無念は察するに余りあるが、しかしこれは無理というものだろう。
あるいは、この事件をきっかけに、無免許運転致死傷罪とでも言うべきものが新設されることになるかもしれない。そのための力には成り得るかもしれないが。
(関連記事
危険運転致死傷罪について思うこと(1)
危険運転致死傷罪について思うこと(2)
危険運転致死傷罪について思うこと(3))
リンク先を見てみると、「教えてgoo!」に掲載されたこんな質問だった。
無免許で死亡事故起こして何故危険運転罪にならないの
質問者:1151123 投稿日時:2012/05/14 22:53
京都で無免許で居眠り運転のクソガキが死亡事故起こしましたが、免許を一度も取ったこともない無免許運転で死亡事故起こしてるのに何故か危険運転罪が適用されないそうです。
免許無しで死亡事故起こしてるのに何故危険運転罪にはならないのでしょうか。
免許が無いのに運転しても危険運転ではないのですか。
質問番号:7476017
で、回答の中に、拙ブログへのリンクを張っているこんなのが。
No.4回答者:nekonynan 回答日時:2012/05/14 23:32
政府解釈が国会答弁があるから・・・それが原因ですよ
http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/5fd1234f6601cf284f6e423d6efa016a
国会答弁変更しろ・・糞政権 民主党
これに対して質問者は、
この回答へのお礼
わかりました。
糞政権の民主党が悪いのですね。
それは否定しません。
同意します。
と応じている。
危険運転致死傷罪の創設は民主党政権より前のことなのだが……。
また、別の質問もあり、
危険運転致死罪と京都の車暴走事故
質問者:manoppai 投稿日時:2012/05/23 15:26
以前気になった質問で、京都の車暴走事故の話があったのです。続きが気になったのですが締め切られていました。この質問です。
裁判長は求刑以上の判決を出せる?その逆は?
http://okwave.jp/qa/q7481914.html
あれだけの大惨事でしたから、検察は危険運転致死罪で公訴すべきなのに、最高刑が懲役7年の業務上過失致死で起訴した話です。
どうみても検察の怠慢起訴だって批判は多かったのですが、morizou02さんは一人だけ、「構成要件にあたらないからやむ得ない」と主張していたんですよね。その時何言ってんだと思いました。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120523000021
亀岡事故1ヵ月 遺族ら法改正求め連携
でも、この記事をみると、法律のほうに欠陥があって、morizou02さんの指摘がどうも正しかったというのはわかってきたのです。
しかし、なぜ無免許運転による危険運転が、危険運転致死罪の構成要件に該当しないのか釈然としないままなんですよね。morizou02さんの指摘だけだと。だれか詳しく教えてください。
質問番号:7491705
この質問への回答の中でも、同じnekonynanさんが、
No.1 回答者:nekonynan 回答日時:2012/05/23 15:43
構成要件については、政府解釈が国会答弁があるから・・・それが原因ですよ
http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/5fd1234f6601cf …
国会答弁で解釈を変更すれば・・それで問題なく適応可能だと考える
さっさと誰か国会で質問して解釈変更させろ
民衆党 政権辞めてくれ・・・
糞民主党&国会議員よ・・・
さらに、
No.3 回答者:nekonynan 回答日時:2012/05/23 16:06
リンクミス
http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/m/200801/?st=1
http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/5fd1234f6601cf284f6e423d6efa016a
とある。
この質問へのNo.2の回答者は、きちんと刑法の条文を挙げて、構成要件に当たらないことを説明しており、回答としてはこちらの方がはるかにまともであるにもかかわらず、質問者はNo.1をベストアンサーに選んでいる。
不思議な対応だ。
上の2つの質問への回答の中には、まともなものも少しはあるが、ほとんどが愚にも付かないものであり、なるほど、「バカが意見を言うようになった」(小谷野敦)とはこういうことかと思った。
最初の質問の質問者は、いくつかの回答に対し、「この回答へのお礼」で
今回の事故をきっかけとして今後今回の事故と今回同様の事故は危険運転罪適用すればいいのですよ。
以前、遺族が騒いだから殺人事件の時効が無くなったし悪質な酒飲み運転は危険運転罪適用されるようになりました。
今回も泣き寝入りしないでもっと騒げば国会で法改正してもらえるかもしれません。
今のままの法律では今後も何も変わらずクソガキが喜ぶだけです。
見せしめの為にでももっと厳しく法改正するべきでしょう。
という文章を繰り返しコピペしているが、既に結論が出ている問題ならわざわざ質問するには及ぶまい。
また、法改正により「今回同様の事故は危険運転罪適用す」ることはできるかもしれないが、改正前の「今回の事故」に適用できるはずがない。
不遡及は法の大原則だが、この人はわが国を法治国家でなくしたいらしい。
私が以前の記事で引用した国会でのやりとりは、単なる解釈の問題ではない。立法趣旨はどうだったのかということを確認したのだ。
もちろん、世の中は移り変わるものであり、立法当時に想定されていなかった問題が出てくることも有り得る。必ずしも立法趣旨に沿わなくても、拡大解釈して法律を適用するといった運用も可能だろう。
しかし、法律に書いていないことや、普通に考えて困難な解釈を、無理矢理適用することはできない。それでは、わが国は法治国家ではなく、中国や北朝鮮のような人治国家になってしまう。
刑法の危険運転致死傷罪の規定は、
(危険運転致死傷)
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
というものだ。
この「進行を制御する技能を有しないで」に無免許運転が含まれるかどうかが問題となったわけだが、結局、技能を有していると判断されたのだろう。
そりゃあ、無免許だからといって、技能を有していないとは言えまい。
結果的に事故を起こしているのだから技能を有しているとは言えないのではないかという見方もあるだろうが、それではあらゆる交通事故に危険運転罪を適用すべきだということになってしまう。
この質問者は、別の「この回答へのお礼」で、
免許は無くてもそれなりの技能があれば免罪ですか。
普通は、無免許=無技能、ってみなしませんか。
と述べているが、みなさないのが普通だろう。
ちなみに、危険運転致死傷罪の創設が審議された平成13年11月22日の参議院法務委員会では、次のようなやりとりがあった。
○佐々木知子君〔引用者注 自民党議員、元検事〕 「進行を制御する技能を有しない」ということは書かれてありますけれども、これはどういうことを想定しておられますか。いわゆる無免許運転でこういう事故を起こしたという場合には恐らくそういう認定がしやすいかと思いますけれども、進行する技能を有しないというのはあくまでも技能に注目したもので、一々技能を持っているかどうかということを認定するということでしょうか。
○政府参考人(古田佑紀君)〔引用者注 法務省刑事局長〕 これも先ほど申し上げましたとおり、自動車の走行のコントロール自体がおよそ困難だというふうな場面を前提としているわけでございまして、したがいまして、「進行を制御する技能を有しない」というのは、単に無免許ということではなくて、ハンドル、ブレーキ等の運転装置を操作する、どうやって操作するか、あるいはそれを操作した場合にどうなるかというようなことについての基本的な技能、そういうふうなものも持っていない、大変、言ってみれば運転、自動車の走らせ方というのをほとんど知らないというふうな、そういう未熟な状態のことをいうわけでございます。
したがいまして、実際に判断する場合には、運転免許を有していないことは当然のことでございますが、それまでの車両を扱った経験あるいは実際の、特に重要なのは、運転状況などということなどを総合的に考慮して判断するということになると考えられます。
別にこれは法務省の解釈がおかしいのではなくて、普通に考えればそうなるだろう。
先の質問者は、続けて
それなりの技能ってのもあやふやだし、おかしいと思うのですが。
どれぐらいならそれなりの技能なのでしょうね。
小学生だって教え込めばそれなりに運転出来るんじゃないのかな。
免許無いなりにそれ以前から公道を運転していてそれなりの技術が有ったって、本来は公道を走ってはいけないんじゃないの。
無免許で繰り返し公道走ってうまくなったから免罪にするって本末転倒なんじゃないの。
馬鹿げてるとしか思えませんね。
と述べているが、もちろん無免許運転はいけないことだし、当然今回の犯人は無免許運転でも処罰されるのだから「免罪」などにはならず、馬鹿げているとは思わない。
危険運転致死傷罪で検索したら、こんなことを述べている方もおられたが、
京都府亀岡で起こった無免許運転者による3名死亡事故で危険運転に当たらない、と検察が認定したのはまさしく噴飯ものの判断だ。
無免許運転でも繰り返し行って習熟していれば「危険運転」ではない、というのなら無免許運転の奨励になりはしないだろうか。この国の検察判断によると無免許で未熟な技術によって人身事故を起こせば「危険運転」だが、繰り返し無免許運転という法令違反を繰り返して運転に習熟していれば最高刑20年の懲役ではなく、最高刑7年の「過失事故」に相当するのだそうだ。
無免許運転は明らかに「未必の故意」を形成するのではないだろうか。そうではない、と判断するのなら全国の自動車学校は要らなくなる。勝手に無免許者は路上で訓練して技能を習熟した上で免許試験場へ行けば良いだろう。
技能に習熟した無免許運転者に「事故を起こしてやろう」との故意がないから危険運転は問えない、というのならこの国の法律を順守して免許証をキチンと取得して運転している人たちの規範意識と相容れないのではないだろうか。
へー無免許ってだけじゃ危険運転罪に当たらないのか、じゃあ俺も免許取らずに運転しよーっと。やってりゃそのうちうまくなるだろ。
どうせ事故っても懲役7年だし。
――などという考えで無免許運転の常習に及ぶ者がどれほどいるというのだろうか。
この方はさらに、
泥棒の最高刑は懲役10年だが、交通事故の「業務上過失致死」は最高で懲役7年だ。人の命を奪っても、何人奪っても、それが過失なら最高刑懲役7年で済む。こんなバカな話があるだろうか。
道路交通法が出来た当初、車を運転する人は特権階級の人たちだった。一般的な国民は自家用車を持っていなかった。だから、特権階級に配慮した法律が出来たと考えると被害者の命が軽く扱われる理由が理解できるだろう。
法律は成立した時代の空気を反映している。国民の誰もが車を持ち、誰もがハンドルを握るこの時代に、運転者を特権者扱いする法律が果たして正しいのか再考すべきではないだろうか。
それでなくても車は車に乗らない人たちにとっては迷惑千万な代物だ。生活道路でもお構いなく疾走するし、臭い排気ガスを撒き散らす。おまけにバカな運転者はラッパのようなマフラーをつけて爆音まで撒き散らす。
人身事故による最高刑が泥棒よりも軽いとは驚きだ。危険運転事故でも20年とは、この国の運転者は何処まで守られなければならないかと怒りを覚える。
と述べているが、私も一部ドライバーのマナーの悪さには閉口することが多々あるが、むしろ「誰もがハンドルを握るこの時代」だからこそ、故意犯はともかく過失犯を安易に厳罰に処すべきではないのではないだろうか。
でなければ、ただでさえ過剰収容が問題となっている刑務所がそれこそいっぱいになってしまうし、刑務所経験者がそこらじゅうにいることになってしまう。
また、自動車による過失致死は最高7年だが、単なる重大な過失による致死は最高5年、重大ではない過失であれば何と最高でも50万円の罰金にすぎない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
人命が失われているのに何故こうも軽いのか?
そもそも犯罪とは故意に行われることが原則である。一部の結果重大な行為につき、過失による場合でも例外的に罰則が設けられているにすぎない。
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
そうしたことも考慮する必要があるだろう。
今日、この亀岡の事件について、遺族らが危険運転致死傷罪で起訴するよう求める署名活動を行ったとの報道があった。
遺族が署名活動=無免許暴走、危険運転罪求め-京都
京都府亀岡市で登校中の小学生の列に車が突っ込み10人が死傷した事故で、遺族らが2日、無免許運転で事故を起こした無職少年(18)をより重い危険運転致死傷罪で起訴するよう求め、京都市などで署名活動を行った。
遺族らは、亡くなった家族の写真をプリントしたTシャツを着て署名を呼び掛けた。死亡した松村幸姫さん(26)の父中江美則さん(48)は「死んでいった子どもたちの悔しい気持ちを伝えていきたい」と訴えた。
亡くなった小学2年小谷真緒さん(7)の母絵里さん(30)は「無免許運転の人はもっといると思うが、また真緒みたいな被害者が出るのはつらい」と話した。(2012/06/02-12:15)
遺族らの無念は察するに余りあるが、しかしこれは無理というものだろう。
あるいは、この事件をきっかけに、無免許運転致死傷罪とでも言うべきものが新設されることになるかもしれない。そのための力には成り得るかもしれないが。
(関連記事
危険運転致死傷罪について思うこと(1)
危険運転致死傷罪について思うこと(2)
危険運転致死傷罪について思うこと(3))
また、「バカが意見を言うようになった」のと同時に
被害者を神様の如く扱い
その感情的な主張を絶対的に正しい真理であるかの
ように報道するメディアの責任も重いと感じます。
解説者も客観的視点を提供せず、ただ
遺族の主張をしたり顔で繰り返すだけ。
(例外的に三宅久之先生は、当該遺族が
警察を叱責する場面をマスコミに公開した点などに
苦言を呈されていた記憶がありますが、このレベルの
苦言さえタブー視され公然と発言される
ことはほとんどありません)
被害者を神様視することで、歩道橋事件の強制起訴のような
無理筋の生贄扱いも正当化されているのだと感じます。
ヒトラーは「大半は女と愚か者、それらを絶えず
支配するのは感情と憎しみだけだ」と語ったそうですが
今のマスコミは自制心もなく、「女と愚か者」が喜ぶ
感情と憎しみを垂れ流しすぎているように思います。
マスコミのことは念頭に置かずに書いた記事ですが、なるほどそうですね。
まあ、「今」に限らず、マスコミというものは本質的にそういうものだと思いますが、各社の綱領やら憲章やらで中立公正をうたっているのですから、もう少しどうにかしていただきたいものです。
歩道橋事件については、あれも実質無罪ですから一種の冤罪と言えるのに、マスコミが(少なくとも私の目に触れるマスコミは)その点を全く考慮しようとせず、強制起訴制度の意義を没却すべきではないと論じるのは不思議です。
警察幹部や巨大企業のトップの人権は制約されて当然とでも考えているようです。