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■日本国独立宣言!「日本国憲法」無効宣言、日本軍再構築宣言!

+ 宇宙人・・・ 朝のウーロン茶  法解釈問題の本質と安保法案問題の本質  法的正義に目覚めよ

2015年07月19日 08時57分26秒 | 神聖・日本国独立運動


 

 

   

 宇宙人の  うわさ話しを  天の川 

   梅士 Baishi

 

  

 

 

 

 台風一過で一気に梅雨が明けたようである。

 雨に代わって、クマゼミの蝉時雨が明るい。

 今が一番新鮮な夏である。


 今朝のお茶は久しぶりに台湾の高山ウーロン茶にした。

 g5000円の中級品である。

 しかし、お茶を入れていたことを忘れて、ウーロン茶であ

ることも忘れて、少し時間のたった一番茶を飲んだ。

 日本茶のつもりが、ウーロン茶の香りが広がった。

 少し苦味が出たが、上品ないい香りである。


 

 

 

 


 土曜法律ゼミで、紛争事例に法をどのように適用したらよ

いのかがわからないというので、患者と医者の関係として

説明をした。

 司法の役割は紛争解決にある。

 いわば、患者の病巣を発見して治療をするという働きで

ある。


 最初の問題は、患者の異変、病状を知るところにある。

 そして、その背景、原因を探るのである。

 この診立てが大事なのだが、そのときは具体的な法を

適用して判断しているのではない。

 健康な状態との比較をしているのである。

 そのとき役に立つのが、過去の判例である。

 症例、処方についての経験則を補ってくれるからである。


 法において、健康な状態というのは、法的正義公平の

観念や法的安定の観点がそれに相当する。

 そこから異常判断をしたら、治療法を考える。

 治療法は一つではない。

 治療法に当たるのが、条文や判例、法理論である。

 どれを選ぶかは、医者の技能である。


 次に、選んだ薬や医療器具をどのように使うかという

が、いわば法解釈に当たる。

 司法に欠かせない道具が条文である。

 しかし、条文は抽象的で、使い勝手はあるが使い勝手

の悪い道具である。

 その使い用が解釈なのである。


 しかし、法の解釈にも限界がある。

 防衛問題に当てはめると、まず、国家存亡の危機を招

かないように日ごろからの防衛対策(危機管理)が必要

であるし、有事の時はこれに迅速に対応するための防衛

体制が求められる。

 これが病気予防と、病気への対応という診立ての部分

である。







 ところが、医療器具に当たるべき条文どころか、医療行

為をしてはならぬという条文であってはどうにもならない。

 これが「日本国憲法」の前文や9条の問題なのである。

 ここで大事なことは、法といえども、憲法といえども、い

わば医療器具であり、道具にすぎないということなのであ

る。


 安保法案が許されるか否かというのは、病気悪化の予

防処置をとるべきか否かという問題だということなのであ

る。

 そもそも、日本が、チャイナの蹂躙を受けて植民地化す

ることが健康か、平和かという判断である。

 国家を守らなくてもよいというのは、「手術は刃物を使う

ので危険でよくないことである。手術をするくらいだったら、

病原菌に体を明け渡したほうがよいのだ」という主張であ

る。

 それが、「防衛戦争反対」運動の左翼公務員たちの主

である。


 独立国家としての日本を取り戻すべきであるというのは、

いわば国際的自然法であろう。

 これを否定する、いわば医療放棄を宣言する「日本国憲

法」前文、9条であるならば、道具不適格として、条文の効

力を否定して捨てるべきであろう。

 それに代えて、法律のレベルで、必要な道具を作るとい

のが筋である。


 これも、法解釈である。

 法には魂から肉体に至るまでの構造がある。

 法の精神というべき魂に反する条文(肉体)があるならば、

切除すべきである。

 それこそは法的病巣というべきだからである。


 法には、法の精神があり、その精神に基づいて立法者

意思が形成され、条文が作られたのちには、道具性を発

揮するための解釈が必要になる。


 ところが、「日本国憲法」の立法者意思は、日本国民の

意思を反映していない。

 アメリカ占領軍の占領意思が日本国憲法の立法者意

である。


 しからば、最初から法の正統性を持っていないというべ

きであろう。

 戦後70年にいたってもなお、その占領意思に拘束され

るべきいわれはないというべきである。

 「日本国憲法」には、日本国およびその国民に対する

拘束根拠はないということである。


 これが、「日本国憲法」無効論である。

 まずは、前文、9条の無効を宣言するべきである。

 本来、裁判所が宣言してもよかったのではないか。

 国家の司法機関であるならば、迷うべきではなかった。

 これが、憲法問題の本質である。 



日本独立宣言・九州本部・神聖九州やまとの国

  幸福実現党応援隊・中村梅士党  

          

 

 

 

 

 

  

  

 

 

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