英の放電日記

将棋、スポーツ、テレビ等、日々感じること。発信というより放電に近い戯言。

証人喚問……無駄、それどころか害

2018-03-30 17:51:59 | 時事
「刑事訴追される恐れがある」と証言拒否を連発(NHKによると46回)

(後にこの記事を見る時のための状況説明、『毎日新聞』サイトより引用)
「答弁を差し控えたい」。学校法人「森友学園」(大阪市)との国有地取引を巡る決裁文書の改ざん問題で、27日午前に参院予算委員会で行われた佐川宣寿(のぶひさ)前国税庁長官に対する証人喚問。改ざん当時の財務省理財局長は、大阪地検による捜査を理由に詳しい証言を拒み続けたものの、安倍晋三首相周辺の関与についてはきっぱりと否定した。



 予想通り、“刑事訴追”を盾に、証言拒否。
 野党は“証人喚問だ!”「と息巻いていたが、このような展開は、過去に何度も見た記憶がある。この“証言拒否権”の制限を厳しくしないと、今後も同じような茶番が繰り返されるし、『“刑事訴追”を盾に、逃げ切れる』という定跡が確立されると、政治腐敗がますます進みそうだ。これなら、証人喚問などしない方がましである。


証言拒絶権(証言拒否権)……証人が一定の場合に証言を拒絶できる権利
 民事訴訟(民事訴訟法)、刑事訴訟(刑事訴訟法)、証人喚問(議院証言法)では、親族の範囲など微妙に異なるが、大筋は同じで、証人喚問に於ける説明文(ウィキペディア)を引用すると

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)では、証人喚問において、以下の場合に証言を拒むことができると規定されている。
・自己や自己の一定範囲の親族等(配偶者・3親等内の血族・2親等内の姻族(これらの関係にあった者)、後見人・後見監督人・保佐人、被後見人・被保佐人)が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがあるとき(議院証言法4条1項)
・医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するもの(議院証言法4条2項)


 この証言拒絶権に似ているものに、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という“自己負罪拒否特権”というものがあるらしいが、私にはその違いは良く分からない。とにかく、“被告や証人の人権を守る”という精神が根本にあるらしい(過去の糾問主義の失敗を繰り返さないという反省から、裁判所が真実解明の責任を放し、弁護側、検察に事実を論争させ、裁判所が判断を下す形態となったことが大きく関与したらしい)
 それはともかく、個人の人権が尊重されるのは大切なことだが、証人喚問においては少し扱いを変えてもいいのではないだろうか?
 裁判の場合は、被告が不利になる証言を拒んでも、検察が示した証拠を裁判官が判断して判決を下すのだが、証人喚問の場合は、議員が承認に質問するだけなので、証言を拒否されたところで行き止まりになってしまう。他の証拠や証言を基に、裁定するものがいないので、証言しないことのリスクがないのである。
 これが証人喚問を基に、国会が結論を出すというシステムであれば話が違ってくる。例えば、今回の佐川氏の場合であるが、もし氏がA議員から「安価で土地売却しろ」という要請を受けていたとして、証言拒否を繰り返すことで真実が明らかにならず、国会が「要請をしたのはB議員である」という結論を出すという可能性がある。証言拒否の重みが違ってくるのである。
 それに、佐川氏やその他の官僚、議員は公務員である。政治や行政機関の信頼が損なわれる事態なのに、“個人の人権”が優先されるというのはおかしいのではないだろうか?



 そもそも、“国権の最高機関”の国会が、こんなに無力であっていいのだろうか?
 国会の証人喚問に於いては、“公共の福祉”を重視して、証言拒絶権を制限するよう法改正をすべきである。




【追記】やはり丸川珠代議員は権力者の犬だった(犬に失礼かも?)
「理財局に対して、安倍総理からの指示はありませんでしたね?」
「安倍総理夫人からの指示もありませんでしたね?」

「総理夫人、官邸の関与はなかったという証言が得られました。ありがとうございました」
コメント
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