世相を斬る あいば達也

民主主義や資本主義及びグローバル経済や金融資本主義の異様さについて
定常で質実な国家像を考える

●舛添はチンケな出歯ハゲ 安倍政権と法務官僚の闇取引

2016年06月07日 | 日記
21世紀の戦争と平和: きみが知るべき日米関係の真実
クリエーター情報なし
徳間書店


応援に感謝、励みになります!
にほんブログ村 政治ブログへ

●舛添はチンケな出歯ハゲ 安倍政権と法務官僚の闇取引

舛添都知事については、先日も書いたが、異様な吝嗇で、殆ど精神障害に近いシロモノ、あまり叩いても意味がない。NHKも舛添叩きは、官邸から命令でも押し頂いたように、声高に報道している。つまり、庶民が、舛添叩きに付和雷同することは、安倍官邸の思う壺と云うことだ。いまや、何故かなどと、官邸の腹の底を読みたければ、NHKが政治外交、事件事故、裁判経過などを、どのような扱いをしているかを見極めるだけで、政権与党に有利なモノと悪いモノの区別が可能になっている。あまりにも、報道統制が行きわたると、サルでもわかる政府の本音と云うことだ。くれぐれも、舛添出歯叩きは程々に。

それにしても、甘利の扱いは、余りにもあまりだろう。東京地検特捜部の矜持こそ、余りと言えば甘利だ。ただ、ひとつ大きな疑問は、告発した人々が「あっせん利得処罰法違反罪」で告発したのだろうかと云う点だ。「政治資金規正法違反」など、もう少し検察が立件しやすい罪状で告発できなかったのか、幾分、個人的には引っかかっている。まあ、自民党幹部や安倍官邸幹部たちを司法の場に引き出すことは、法務省、検察庁、最高裁の人事権をあからさまに振り回すわけだから、民主党の甘ちゃんとは違い、検察の奴らも、御身大切なら、自分の懐が痛んだ話ではないので、組織ぐるみで「悪い奴ほどよく眠る」の世の中に加担するのだろう。

金を貰って、係争中の相手方に口をきいてやるのは、日常的政治活動の一環であり、政治活動とも認識できる。つまり、甘利側が「権限」があったか、乃至は現実に権限の行使に当たる議会質問とかがあったかどうかが、「あっせん利得処罰法違反罪」成立の要件なので、甘利の場合、酷く言動が曖昧で、権限自体も、存在が充分に証明できない。尚且つ、この口利き事件の顛末には、甘利に罠を掛けたような面も見られるので、検察も二の足を踏んだ嫌いがあるようだ。産経新聞が告発当初から、あっせん利得の成立は危ういと報じていた。

≪ 「影響力行使」難しい証明 あっせん利得処罰法
 現役閣僚が辞任に追い込まれた疑惑。道路工事をめぐる土地トラブルで「口利き」の関与が取りざたされ、あっせん利得処罰法違反罪などで刑事告発された甘利明前経済再生担当相に対し、東京地検特捜部は同法での立件を見送り、不起訴とする方針を固めた。
  「結局、口利きなんて常時、永田町界隈(かいわい)でやっている話。権限に基づく影響力の行使というのがすごくネックになっている」。ある検察幹部が打ち明ける。国会議員や秘書が公務員などへの口利きの見返りに報酬を得ることを禁じた「あっせん利得処罰法」での立件は、当初から極めて難しいとの観測が出て いた。
 都市再生機構(UR)から巨額の補償金を受けた建設会社「薩摩興業」。同法は口利きの対象を行政との契約や処分に限定しているが、検察幹部の一人は「今回は補償契約に関わっており、その要件は満たしていた」との見方を示した。 では何が立件のハードルとなるのか。それが「権限に基づく影響力の行使」だ。議員や秘書が「何とかしてほしい」と言った程度では「影響力の行使」とはいえず、「何とかしてくれなければ議会で取り上げる」といった強い言動が伴わなければ困難とされる。
  口利きで公務員に不正な行為をさせた場合に成立するあっせん収賄罪に対し、あっせん利得処罰法違反罪は不正行為の有無にかかわらず、口利きで報酬を受ける行為を処罰できるのが特徴だったが、この要件が壁となり、平成13年の施行以来、立件されたのは地方議員の8件のみ。国会議員や秘書への適用例はない。
 当初UR側から薩摩興業側に約1億8千万円の補償金額が提示され、その後、補償額は2千万円ずつ2段階で増額。最終的には約2億2千万円で合意に達した。提示額の上積みや補償額そのものが適正だったのかどうか、疑問は残る。
 難航していた補償交渉が甘利氏側の接触後に進展していることから、特捜部も不透明な交渉経緯や口利きの有無などについて慎重に捜査を進めてきた。 用地取得に伴う補償額は用地対策連絡協議会(用対連)で損失補償基準が定められ、それに基づき、事業者が独自の補償基準を設けている。ただ、「補償 交渉の内容と金額は当事者と会計検査院以外、分からない」(用対連関係者)のが現状だ。「補償対象の調査漏れが2度重ならなければ、公共事業で補償額が2段階で増額されるケースは考えられない」(業界団体関係者)との指摘もある。
 だが、薩摩興業との補償交渉に関わったURの幹部は産経新聞の取材に、口利きの影響は「あり得ない」と断言。別の関係者も基準から大幅に逸脱した補償額ではないとしていた。  ≫(産経新聞)


適用罪状にも無理があったようだ。この記事を読んでいて、係争中の「美濃加茂市長事件」を思い出した。一審無罪で、そのままケリがつくとばかり思っていたが、検察は恥も外聞もなく控訴した。「美濃加茂市長事件」では、犯罪者が、刑期その他で検察と司法取引(当時認められていなかった)をしたらしく、市議時代の市長に現金を渡した、受け取らないの「押し問答」(受け取ってはいないと云う目撃証言まであるのに)無理やり起訴、控訴しているのだから、検察が二の足を踏むほど難しい「事件」だと云う検察ブリーフィングが書かれている産経記事も怪しい。

参議院選も近いことから、国政に影響しない配慮もあり、嫌疑不十分で不起訴処分と云うことになったのだが、小沢一郎は、同じような衆議院選直前に、疑わしいから、突然逮捕をしたのは、北朝鮮検察だったか?FBIだったか?忘れもしない、東京地検特捜部ではないか。公正公平に見て、与党自民党と日本の司法に関わる、検察庁、最高裁の三権の一つは、法務省と云う行政権の出先機関になっている。今回の甘利事件では法務省の官房長に黒川弘務が深く関与されていると聞く。小沢事件の時の大鶴検事と佐久間特捜部長の顔が浮かぶ。こんなことなら、江戸時代の封建幕府支配や室町時代の群雄割拠の方が、時代としては、人間らしかったとさえ、思ってしまう。野蛮であっても、権謀術策と姑息よりは、気分が紛れる。最後に、専門家として郷原信郎氏のコラムを参考掲載しておく。


 ≪ 特捜検察にとって"屈辱的敗北"に終わった甘利事件
東京地検特捜部が、甘利元経済再生TPP担当大臣とその秘書のあっせん利得処罰法違反事件について、すべて「嫌疑不十分で不起訴」という処分を行った。
・特捜検察にとって、"屈辱的敗北"であり、まさに「検察の落日」である。
・週刊文春で報道された今回の事実関係は、ほとんどが録音記録等に基づくもので疑いの余地がない。秘書が、URに対して、再三にわたって、補償金の支払・増額を迫り、多額の政治資金を受け取ったり、個人で現金をもらったり接待を受けたり、甘利氏自身も、そのような業者から大臣室で現金を受け取る。そのようなことを平然と行えるのは、まさに、権力の一極集中の下での政権与党の有力閣僚の「驕り高ぶり」そのものである。
・そのような事案に対して、捜査の着手も大幅に遅れ、ようやくURへの強制捜査着手で、若干の期待をもたせたかと思えば、あっさり全員不起訴で決着。このような捜査の経過と結果は、過去には「日本最強の捜査機関」と言われた東京地検特捜部にとって"屈辱的敗北"以外の何物でもない。
・時の政治権力に屈することなく、「厳正公平、不偏不党を貫く」というのが、検察の矜持だった。その検察を象徴する存在であった「東京地検特捜部」の看板は、地に堕ちたと言わざるを得ない。
・検察が世の中の期待に応えられない場合の常套手段として、処分に先立って「前打ち報道」が行われ、そこで検察の内部情報に基づく「不起訴の理由」が説明される。
・今回の場合、その典型が、不起訴の当日の毎日新聞朝刊の記事【「影響力行使」難しい証明 あっせん利得処罰法】だ。
・そして、不起訴処分の公表の際には、検察当局は不起訴理由について何も説明しないという方法を採る。今回も、「構成要件に該当することの証拠は得られなかった」という決まり文句だけだった。
・不起訴の「地ならし」に使われた毎日新聞の記事には、
・UR は甘利氏側と初めて面会した同6月以前に薩摩側に移転先の建物の設計図を示すなど交渉を本格化させていた。事業は国から2分の1、県から3分の1の補助金が支給される「特定公共施設工事」として1978年に始まったが、制度の見直しで14年度以降は負担額が変わる可能性があった。UR関係者は「13年度中 に契約を結ぶために交渉を急いでいた」と話し、甘利氏や元秘書が交渉に与えた影響を否定した。 などと書かれている。
・「検察の裏スポークスマン」が、検察が最も強調したい「不起訴の正当化理由」をマスコミに説明したのであろう。
・しかし、どう見ても、余りに「見え透いた言い訳」に過ぎず、一般的には、検察内部でも通用するはずのない理由だ。 ・少なくとも、「薩摩興業側」にとっては、なかなか交渉が進展せず補償が払われないから、甘利事務所に「口利き」を頼んだことは明らかだ。それが2013年6 月、そして、「当初UR側から薩摩興業側に約1億8千万円の補償金額が提示され、その後、補償額は2千万円ずつ2段階で増額。最終的には約2億2千万円で合意に達した。(産経)」という経過で、2回の増額の末、約2億2千万円の補償が支払われたのが、同年8月20日。そして、その日に、謝礼として秘書に 500万円が渡された。
・「14年度以降負担額が変わる可能性があった」としても、7か月以上も先のことであり、この補償額の決定とほとんど無関係であることは明らかであろう。 【甘利問題、検察捜査のポイントと見通し①(あっせん利得処罰法違反)】でも述べたように、甘利氏の政治家としての経歴に照らせば、「権限に基づく影響力」を認定する余地は十分にあるが、その「行使」があったか否かは微妙ではある。
・しかし、その点について証拠収集を徹底するために、敢えて、URへの捜索という強制捜査に踏み切ったのではなかったのか。少なくとも、秘書については、「権限に基づく影響力」についても徹底した捜査で最大限の証拠を収集して起訴し、後は裁判所の判断に委ねるというのが、検察がとるべき姿勢ではないのか。
・それまで、収賄罪であれば、国会議員の職務権限、つまり、議会での質問や国政調査権の行使等に関連して対価を受け取る事案に限られ、事実上、野党議員が主たる摘発対象となっていた。それを、同僚議員等にも影響力を持つ「与党の有力議員」で「口利き」で対価を受け取る悪質な行為も処罰できるようにするために制定されたのが、あっせん利得処罰法である。
・今回のような「絵に描いたようなあっせん利得事件」が不起訴で決着すれば、もはや、この法律は、有力な国会議員による悪質な口利きと対価受領の事案に対して全く使えないことになってしまう。要するに、与党議員ならやりたい放題だということだ。
・今回の不起訴の直前の 5月24日に、法務省にとって最大の懸案だった「日本版司法取引」「盗聴の拡大」等を内容とする刑訴法改正案が成立したことと、今回の甘利事件の不起訴処分との関係にも疑いの目を向けざるを得ない。 私が得ていた情報では、昨年夏の通常国会で成立せず、継続審議となっていた刑訴法改正案は、少なくとも、甘利問題が表面化した1月末の時点では、夏の参院選を控え、審議で揉めそうな法案は審議に入りたくないという与党側の意向があり、今国会での成立は極めて難しいと見られていた。
・ところが、予算審議の間、私が【甘利問題、検察が捜査着手を躊躇する理由はない】と述べていたのに、検察は甘利氏問題について捜査の動きを全くみせず、無事予算が成立するや、「刑訴法改正案の審議入り、今国会での成立の見込み」が報じられ、そして、その直後に、遅ればせながら、特捜部がURに強制捜査に入り、刑訴法改正案が成立した直後に、甘利氏のみならず秘書までも不起訴になったのである。
・大阪地検の証拠改ざん問題や、陸山会事件での虚偽捜査報告書作成事件等で、社会の信頼を失った検察は、今回の不起訴で、微かな「社会の期待」も失った。
・ロッキード事件で活躍した堀田力弁護士が、1月30日放映のTBS報道特集で、 難しいような話が流されている感じもしないでもないですが、これって典型的な斡旋であり、絶対にお金をもらってはいけない行為でお金をもらっているわけだから、これがやれないならば、何の為にあっせん利得罪を作ったのだろう。
・やっぱり、あれで失った国民の信頼をこんなに取り戻せないのか。じゃあ、それまで果たしてきた役割をどこかが果たしてくれるのかと言うと、それはまだない。やっぱり検察はここで頑張らなきゃいけないと私は思います。 と述べている(【1月30日放映TBS「報道特集」東京地検特捜部元検事、堀田力弁護士インタビュー】)
・「特捜検察」に格別の思い入れを持ってきたOB諸兄にとって、このような特捜部の「みじめな姿」は耐え難いものであろう。 しかし、検察の捜査は"屈辱的敗北"で決着しても、この事件は、決して、これで終わりではない。
・この事件については、弁護士らが告発を行っており、不起訴処分に対して、当然、検察審査会の申立てが行われるだろう。少なくとも、秘書について、「権限に基づく影響力の行使の要件を充たさない」という検察側の説明が、裁判所の判断に委ねることなく事件を決着させることの理由として、一般市民に納得できるものではないことは自明である。
・また、【甘利問題、「あっせん利得罪」より、むしろ「あっせん収賄罪」に注目 ~検察捜査のポイントと見通し②】でも述べたように、実は、今回のような事件については、1990年代前半のゼネコン汚職事件での「検察の暴走」の副産物として出された中村喜四郎議員のあっせん収賄事件の最高裁判決からすれば、甘利氏本人についてもあっせん収賄罪が適用できる可能性は十分にある。
・しかも、甘利氏への現金供与の目的とその際のやり取りなどは、既に週刊文春で報じられている薩摩興業側の総務担当者の話からも相当程度明らかであり、検察の手に寄らなければ犯罪の成否が判断できないというわけではない。 検察の屈辱的敗北が、「検察の落日」だけではなく、公正さを亡くした「日本社会の落日」とならないよう、今後の展開を期待したい。
 ≫(ハフィントンポスト:ブログ・【2016年6月1日「郷原信郎が斬る」より転載】)

世界「最終」戦争論 近代の終焉を超えて (集英社新書)
クリエーター情報なし
集英社


応援に感謝、励みになります!
にほんブログ村 政治ブログへ


よろしくお願い

https://blogimg.goo.ne.jp/img/static/admin/top/bnr_blogmura_w108.gif