山形の森 保守醒論

山形から発信する内外の時評ブログ!

憲法改正論議に見る、必要条件と充分条件の静かな理解!

2013-05-08 19:42:54 | Weblog
憲法改正論議が遡上にあがり、赤化メディアの護憲(誤憲)への誘導報道が目に付く。
中学か高校時だったものか、遥か過年のことで記憶定かではないのだが、「必要条件、充分条件」なることを習ったことを思い出している。
必要条件は最低限のクリア指標で、充分条件はそれより高い条件設定であったと理解している。
憲法改正は最終的には、国民投票法により国民の過半数の賛成によって決する「充分条件」である。
それが国民主権に合致する正当な設定条件でもある。
ゆえに全国民の最終判断に委ねる前段の国会における(発議)必要条件は、過半数以下でも成り立つ理屈になる。
いわゆる少数政党でも多数派工作により、(過半数でなくとも)定めた一定の賛同員数で改正発議を得て、広く国民投票の判断を求めるとするひとつの民主主義のルールでもある。
国会においての「法案提出権」と同じである。
左翼政党が、よく要求する住民投票制度の要件実施と同様の法理屈である。
このたびの第96条改正を焦点とする問題は、本来、野党こそ賛成すべき格好の政治案件とも見られるのだが、護憲反対の様相では抵抗政党の則を越えられない反日在日左翼政党の正体と見るほかない。
理解不能な諸国民レベルをターゲットにする工作メディアには僻々してしまう。
国民有権者の信任負託を受けた国会議員の高次判断(過半数)が国民全般に届かないシステムとすれば、国家運営の閉塞状況と言わざるを得ない。
国会発議が有権者に届かない憲法の(GHQ)制定意図を、純な日本人として真摯に考える必要がある。
ステージは違えど、必要条件の方が充分条件より高いレベルとするのは如何なものかの単純な疑問である。
憲法改正論議に係わらず、(占領)憲法制定の矛盾が感じられる。
所詮、一週間で作成、国会審議も制限されたなかでの「暫定・占領憲法」である。
GHQ関係者の言によれば、1952年の講和条約発効以降は、「(憲法改正の意志は)日本人自身の独立自存への国民姿勢である」と突き放している。
自主憲法制定を掲げた自民党の中にさえ、左翼工作議員を抱えて居たことになる。
憲法改正論議が高まってきたのも、世代交代により赤化世代議員(全学連・全共闘)が引退し、安倍首相以下、講和後世代の正常感覚の政治家が多数を占めるようになった証しでもあろう。
特に山形県は、加藤紘一と言う公然中共スパイを30有余年も押し上げてきた恥ずべきものがある。
宇都宮徳馬(河野洋平)とともに歴史上に残すべき自民党内赤化議員である。
憲法改正の論議内容は別にしても、必要条件と充分条件の順序理解は冷静に考えたいものだ。
人間関係と同様に考えれば、寛容な日本人でも継続的反日政策に帯びた特亜国家に対して警戒すべきことは当然である。
反日国家群と内通した反日足枷議員が、いまでも永田町界隈で跳梁跋扈している。
1986.のスパイ防止法に反対した議員が、いまも自民党内にいる。谷垣禎一・大島理森・村上誠一郎・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする