ちっとも報道されていることに気が付かなかったのだが、去る6月26日に「NHKが映らないテレビを持っている場合は受信料を支払う必要はない」という判決が東京地裁で下されていたのだ。このニュース。
話題として小さくないはずだが、新聞も民法も一連託生なので大きく扱いにくかったのかもしれない。
裁判はNHKだけが映らないように加工していたテレビを購入した女性がNHKを相手取って起こしたもので、今回の判決に不服のNHKは今日控訴したという。
この裁判。
最高裁まで争うことになるのかもしれず、最高裁でNHKが負けるようなことがあれば公共放送に関するビジネスモデルが崩壊する可能性もあり注目されるところだ。
それにしても、こういうことを堂々と報道するマスメディアがなかなかない。
言論と報道の自由が忖度の塊であることがよく分かる事例でもある。