全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

大学校

2012-12-16 05:25:16 | 気になる 大学研究

 大学校といってもいろいろだが、平成26年度、防衛省の設置機関である防衛医科大学校に「看護学部」ができる予定である。同大学校には高等看護学院が設置されているが、自衛隊中央病院の高等看護学院と統合、4年制の「看護学科」に改組される。めったに見られない、省庁大学校の(「学部」)「学科」新増設である。

 いろいろ、暇を見つけて調べてみた。はたして、設置に認可申請は必要なのだろうか。

***** ここまで、11月に書いたこと。 *****

 まず、防衛医科大学校の法律的根拠を調べてみた。こういう時、法令名がわからなくても、特定の用語で調べることができる、e-Gov(法令データ提供システム)は便利である。
 「防衛医科大学校」で調べると、防衛省設置法に規定があることがわかった。

+++++ +++++

防衛省設置法 昭和29年6月9日法律第164号
最終改正 平成24年3月31日法律第14号

 保安庁法(昭和27年法律第265号)の全部を改正する。

第四節 施設等機関

(設置)
第14条  防衛省に、次の施設等機関を置く。
 防衛大学校
 防衛医科大学校

(防衛医科大学校)
第16条  防衛医科大学校は、医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練をつかさどる。
2 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。
3 第一項の教育訓練の修業年限は、六年とする。

5 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育を行う大学の教員の資格の例による。
6  防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、学校教育法 に基づき医学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項については、当該設置基準の例による。

+++++ +++++

 第14条で、防衛大学校、防衛医科大学校の設置。第15条で、防衛大学校について規定している。
 第16条の6(『防衛省令で定める。』)にあるように、防衛省設置法に防衛医科大学校の内部組織を書かなくてもいいことになる。ただ、勝手に決めるわけではなく、5と6に赤字のようなしばりがある。
 でも、16条に「看護師」の文言がない。看護師の教育訓練について書かなくてもいいとは思えない。まだ、法律が改正されていない???

 よくわからない。

***** ここまで12月2日に書いたこと。 *****

 第16条6の「防衛省令」を探してみた。
 「防衛省令」というのは、固有名詞ではない。「防衛省が出した省令」の総称だろう。いろいろ探してみたが、おそらく次のものだと思う。

+++++ +++++

防衛医科大学校の編制等に関する省令 昭和48年11月27日総理府令第65号
最終改正 平成24年4月6日防衛省令第9号

 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第33条の2第七項の規定に基づき、防衛医科大学校の編制等に関する総理府令を次のように定める。

(趣旨)
第1条
 この省令は、防衛医科大学校(以下「大学校」という。)における編制等を定めるものとする。

(医学教育部)
第2条
 大学校に、医学教育部を置く。
2 医学教育部に、医学教育部長を置く。
3 医学教育部長は、教官をもつて充てる。
4 医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。

(医学教育部の分科)
第2条の2
 医学教育部に医学科及び医学研究科を置く。
2 医学科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第十六条第一項の教育訓練を行う。
3 医学研究科においては、法第十六条第二項の教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。

(高等看護学院)
第23条
 大学校に、当該大学校において看護に従事する職員を養成するため、高等看護学院を置く。

+++++ +++++

 医学部ではなく、医学教育部である。(第2条)
 医学科は、一般の大学の医学科。医学研究科は大学院の研究科に相当する。(第3条)

 等々がわかったけど、ここにも、書かれていない。やっぱり防衛省設置法がまだ改正されていないのだろうか。

***** ここまで12月8日に書いたこと。 *****

 以下は10日以降に調べて書いたこと。

 どうなっちゃっているのかよくわからない。よくよく考えたら、防衛省のウェブサイトを調べていないことに気がついた。すぐ見つかった。
 防衛省・自衛隊ウェブサイト
  ↓
 所管法令等
  ↓
 国会提出法案

  概要(PDF:126KB)
  要綱(PDF:85KB)
  法律案(PDF:91KB)
  理由(PDF:29KB)
  新旧対照表(目次)(PDF:29KB)
  新旧対照表(PDF:168KB)
  参照条文(目次)(PDF:30KB)
  参照条文(PDF:224KB)

 やはり未改正(?)なのだろう。法案の提出日は平成24年11月6日で、法案の名称は『自衛隊法等の一部を改正する法律案』である。新旧対照表を見たところ、大学でいう学部のこと、設置基準他が書かれていた。
 日付を見て、衆議院解散前だと気がついた。審議未了で廃案か継続審議かもしれない。衆議院ウェブサイトで確認をしたところ、平成24年11月26日に法律番号100号として成立していた。
 この法案は6本の法律を、一括して改正するもの。防衛医科大学校に係る事項の改正条項も、この法律の一部である。

+++++ +++++

 (防衛省設置法の一部改正)
第二条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
 第十六条第一項中「医師である幹部自衛官となるべき者の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練
 二 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練
 三 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
 第十六条第二項中「医学」の下に「及び看護学」を加え、同条第三項中「第一項」を「第一項第一号」に、「、六年」を「六年とし、同項第二号及び第三号の教育訓練の修業年限は四年」に改め、同条第五項中「医学教育」の下に「又は看護学教育」を加え、同条第六項中「医学教育」の下に「及び看護学教育」を加え、「、当該設置基準」を「これらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準」に改める。
  第十七条の見出し中「医師国家試験」を「医師国家試験等の」に改め、同条中「防衛医科大学校卒業生」の下に「(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。)」を加え、「規定する」を「該当する」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第十九条又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。
  第十八条中「)の」を「次項において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

附則
 第一条 この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

+++++ +++++

 この改正法第二条は『自衛隊法等の一部を改正する法律案』の第二条という意味。この法律で、『防衛省設置法』を改正する。附則で施行期日も定められており、防衛省設置法に係る部分は、平成24年度末までに施行である。

***** *****

 e-Gov.で調べたのに、何で法律が最新のものになっていなかったのだろう。そう思ってトップページを見た。『11月29日 平成24年11月1日現在のデータに更新しました。(詳細)』と出ていた。e-Gov.に罪はなかった。

 さんざん調べたけど、設置認可申請が必要なのかどうか、わからないままだ。

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« vote! Vote!! VOTE!!! | トップ | なんだか、しんどい。 »
最新の画像もっと見る

気になる 大学研究」カテゴリの最新記事