交通機関 電車・バスなどの公共交通機関のこと。 交通用具 わかる人いつだろうか。
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埼玉県学校職員の通勤手当に関する規則 第9条 条例*第9条の5第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
用具とは、自動車、原動機つきの交通用具(原付バイク)、自転車のことなのだ。 ・・・わからないだろうなあ。 確かにあること・目的(通勤)に使う道具だから間違いではないが。
*条例 埼玉県「学校職員の給与に関する条例」