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戸籍法・戸籍法施行規則

2016-04-13 04:00:00 | 全英連参加者 2016

 戸籍法
 昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号
 最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

 第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
 ○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

 戸籍法施行規則
 昭和二十二年十二月二十九日司法省令第九十四号
 最終改正:平成二七年一二月四日法務省令第五一号

 第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
 二 別表第二に掲げる漢字
 三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

 (赤点線は僕が引いた。)

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 「常用平易な文字」
 「常用」とは「いつも使っている」こと、状態であり、「平易」とは「やさしい」「むずかしくない」ことである。ただ、これは「個人」でなく「社会一般」の感覚と考えるべきだろう。つまり誰かさんにとってではなく、たくさんの人が生きている社会で、その中の多くの人たちにとって「いつも使われていて、むずかしくない」ことである。
 生徒諸君の名前を見て、読めない(難しい)と思うのは、僕が「社会一般」からずれていることになる。

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 戸籍に使える文字には制限がある。上記施行規則第六十条によれば、いわゆるラテン文字(アルファベットの類)、アラビア文字、算用数字や記号は「次に掲げる」に含まれないので、だめなのだ。だから、

 「鈴木オメガ」は可でも、「鈴木Ω」は不可。
 「鈴木一」(すずき・はじめ)は可でも、「鈴木」は不可。
 「鈴木無限(すずき・むげん)」は可でも、「鈴木」は不可。

 ただし、「常用平易」なので、未来永劫変化がないとは言えないだろう。「常用」は時代により、「平易」も国民の教育水準の向上で変わる可能性がある。アルファベット、ギリシャ文字が使用できれば、こんな名前も登場すると思うものリストにしてみた。

 凡例
 アルファベット(小文字,名前の読み方)
  意味づけ等

 Α(α,あるふぁ)
  ものごとの始まり、一番の意味。
 Ω(ω,おめが)
  ものごとの終わり、究極の意味。
 Θ(θ,しーた)
  「天空の城ラピュタ」、リュシータ・トエル・ウル・ラピュタより。
 Μ(μ,みゅー)
  「地球へ(テラへ)」より。
 Ν(ν,にゅー)
  「新しい」の意味。
 L(える)
  「DEATH NOTE」より。
 Ζ(英,ぜっと/ギリシャ,ぜーた)
  「ぜっと」はものごとの終わり、究極の意味。
  「ぜーた」は音優先になるかな。
 V(独,ふぁう)
  音優先だが、女の子の名前でありそうだ。

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 これら以外でも、名前をそのまま英文字にすることもあり得る。
 呼名、大変そうだなあ。でも、これも当たり前になれば、大丈夫かな。

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