戸籍法
昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
戸籍法施行規則
昭和二十二年十二月二十九日司法省令第九十四号
最終改正:平成二七年一二月四日法務省令第五一号
第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
(赤点線は僕が引いた。)
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「常用平易な文字」
「常用」とは「いつも使っている」こと、状態であり、「平易」とは「やさしい」「むずかしくない」ことである。ただ、これは「個人」でなく「社会一般」の感覚と考えるべきだろう。つまり誰かさんにとってではなく、たくさんの人が生きている社会で、その中の多くの人たちにとって「いつも使われていて、むずかしくない」ことである。
生徒諸君の名前を見て、読めない(難しい)と思うのは、僕が「社会一般」からずれていることになる。
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戸籍に使える文字には制限がある。上記施行規則第六十条によれば、いわゆるラテン文字(アルファベットの類)、アラビア文字、算用数字や記号は「次に掲げる」に含まれないので、だめなのだ。だから、
「鈴木オメガ」は可でも、「鈴木Ω」は不可。
「鈴木一」(すずき・はじめ)は可でも、「鈴木1」は不可。
「鈴木無限(すずき・むげん)」は可でも、「鈴木∞」は不可。
ただし、「常用平易」なので、未来永劫変化がないとは言えないだろう。「常用」は時代により、「平易」も国民の教育水準の向上で変わる可能性がある。アルファベット、ギリシャ文字が使用できれば、こんな名前も登場すると思うものリストにしてみた。
凡例
アルファベット(小文字,名前の読み方)
意味づけ等
Α(α,あるふぁ)
ものごとの始まり、一番の意味。
Ω(ω,おめが)
ものごとの終わり、究極の意味。
Θ(θ,しーた)
「天空の城ラピュタ」、リュシータ・トエル・ウル・ラピュタより。
Μ(μ,みゅー)
「地球へ(テラへ)」より。
Ν(ν,にゅー)
「新しい」の意味。
L(える)
「DEATH NOTE」より。
Ζ(英,ぜっと/ギリシャ,ぜーた)
「ぜっと」はものごとの終わり、究極の意味。
「ぜーた」は音優先になるかな。
V(独,ふぁう)
音優先だが、女の子の名前でありそうだ。
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これら以外でも、名前をそのまま英文字にすることもあり得る。
呼名、大変そうだなあ。でも、これも当たり前になれば、大丈夫かな。