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21年宅建試験・重要問題と解説2

2009-12-12 | Weblog
【問15】 国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において
「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000平方メートルの土地を
時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わな
ければならない。


2 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道
府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、B
がその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しな
ければならない。


3 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の6,000平方メートルの
土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該
予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。


4 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13.000平方メートル
の土地について、4,000平方メートルを宅地建物取引業者Fに、9,000平方
メートルを宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGは
それぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わな
ければならない。

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〔問 15〕*解説* 正解 3(国土利用計画法)

1.誤   時効取得は届出が必要な土地売買等の契約ではない。


2.誤   助言に従わない場合に公表できる旨の規定はない。
     「勧告」に従わない場合 → 公表 のヒッカケ

3.正   市街化調整区域内における、5,000㎡以上の土地であるので事後届出を
    行わなければならない。

4.誤   都市計画区域外において、10,000㎡以上の一団の土地に関する権利
    を対価を得て移転又は設定する(売買等の)契約を締結した場合には、
    権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、都道
    府県知事に届け出なければならない。
     本肢では、Fは都市計画区域における4,000㎡、Gは9,000㎡の土地であるので、
    F、Gいずれも事後届出を行う必要はない。

合格のポイント
 *勧告→公表(罰則なし)
 *届出対象面積(2,000・5,000・10,000㎡以上)=に ご じゅう
 *事後届出は権利取得者(買主)で判断する。

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