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26年宅建試験・重要問題と解説02

2015-02-04 | Weblog
【問 4】 AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と
     根抵当権を設定する場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 1 抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、
  BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。

 2 抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要であるが、根抵当権を設定した旨を第三者に対抗
  する場合には、登記に加えて、債務者Cの異議を留めない承諾が必要である。

 3 Bが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができるが、Bが根抵当権を実行
  する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。

 4 抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、
  元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。


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【問 4】「民法/抵当権・根抵当権」

 正 解 4

 1 誤 根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権が対象となる。
     398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において
         担保するためにも設定することができる。
         2 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる
          ものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

 2 誤 根抵当権も登記が対抗要件
     債権譲渡の場合と異なり、承諾を加える必要はない。

 3 誤 抵当権・根抵当権のどちらも保証人と異なり、催告の抗弁権は認められない。
     したがって、物上保証人に催告せずに、競売の申立て(抵当権・根抵当権の実行)ができる。

 4 正 抵当権は順位譲渡できる。
     しかし、根抵当権は元本確定前の場合、順位譲渡はできない。
     398条の11 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による
          根抵当権の処分をすることができない。
           ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。


●合格のポイント●

「物上保証」とは,債務者以外の者の財産に担保権を設定する場合である。
「物上保証人」とは、他人の債務のために自分の財産に担保権を設定した者のことである。

 根抵当権
(1)根抵当権は、一定の範囲内の不特定の債権を極度額を限度として担保する目的で設定される。
(2)元本の確定前に根抵当権者より債権を取得した者は、その債権につき根抵当権を行うことができない。
  (根抵当権には,付従性・随伴性がない。)

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