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2019 宅建士試験ワンポイント解説(宅建業法 重要問題②)

2020-04-02 | Weblog
【問 29】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分
をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
イ. 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により
行わなければならない。
ウ. 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
エ. 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、
Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ

監督処分及び罰則 
ア 誤 監督処分をしようとするときに、あらかじめ、内閣総理大臣と協議しなければならないのは、国土交通大臣が監督処分を行う場合である。
イ 正 指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
ウ 正 宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消される。
エ 正 免許権者から業務について必要な報告を求められたがこれを怠った場合、50万円以下の罰金に処せられることがある。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P48


【問 30】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア. 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と
明示して募集広告を行った。
イ. 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
ウ. 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
エ. 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ

広告規制 
ア 違反する 建築確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該生宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集「広告」を
行うことはできない。
イ 違反する 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する場合でも、その都度、取引態様を明示しなければならない。
ウ 違反する 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行った場合、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬以外、当該広告の料金に
相当する額を受領してはならない。
エ 違反する 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築確認を受ける前に、当該住宅の広告を行うことはできない。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P28


【問 31】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)
を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア. Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
イ. AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
ウ. Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
エ. AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める
講習を修了した者でなければならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ

媒介契約  
ア 誤 専任媒介契約を締結した場合、7日以内(休業日を除く。)に指定流通機構に登録しなければならない。
イ 誤 有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その期間は3月に短縮される。媒介契約が無効となるわけではない。
ウ 誤 依頼者が宅建業者である場合でも、宅建業者は、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を報告しなければならない。
エ 正 建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P23~26


【問 32 改】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、
誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率10%で計算するものとする。
1.宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)
多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。
2.事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。
3.既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
4.宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた
場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。

報酬 
① 正 空家等の売買・交換の媒介又は代理における特例が適用される。代理なので、(200万円×5%×2+80,000円)×1.1=308,000を上限として報酬を受領する
ことができる。
② 正 依頼者の双方から合計で、1カ月分の借賃である110万円を上限として報酬を受領することができる。
③ 正 報酬とは別に建物状況調査を実施する者のあっせんに係る料金を受領することはできない。
④ 誤 通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合、売主と合意しても、空家等の売買・交換の媒介又は代理における特例は適用されない。
試験にデルノートⅢ 宅建業法P45~46、P52


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