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2017 法令上の制限 10問○×テスト①(予想問題)

2017-09-27 | Weblog

法令上の制限 10問○×テスト①

1 都道府県は、都市計画区域内の区域のうちそのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における
 一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる等の一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

2 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行う者は、行為に着手した後30日以内に、都道府県知事
 許可を受けなければならない。

3 市街化区域内において行う1,000㎡の開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可が不要である。

4 開発許可の申請にあたっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に
 添付しなければならない。

5 用途地域のうち、第二種低層住居専用地域については、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建ペい率及び高さの限度を定めなければならない。

6 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。

7 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を
 受けなくてよい。

8 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更
 又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

9 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。

10 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為
 に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。




解答1×2×3×4×5○6○7○8○9○10×
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