必勝!合格請負人 宅建試験編

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2019 宅建士試験ワンポイント解説(宅建業法 直前大予想②)

2019-10-10 | Weblog
1 宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、
 新たな登録を受けることができない。

2 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、
 遅滞なく、乙県知事に登録の移転の中請をしなければならない。

3 宅地建物取引土登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録の申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、30日以内に
 登録している都道府県知事に行わなければならない。

4 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が登録欠格事由に該当しなければ、登録を受ける
 ことができる。

5 登録を受けている者は、その住所に変更があった場合には、30日以内に、登録を受けている都道府県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。

6 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aが、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、Aは、速やかに乙県知事に
 宅地建物取引士証を提出しなければならない。

7 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
 届け出なければならない。

8 保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員の地位を失った場合、社員の地位を失ってから2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

9 宅地建物取引業者が、事業の開始後新たに事務所を新設した場合、2週間以内に、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、
 その旨を免許権者に届け出なければならない。

10 宅地建物取引業者Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更したとき、Aは、
 遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

1 傷害罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、
 登録を受けることができない。登録が消除された日から5年ではない

2 登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、
 又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができる。登録の移転は任意である。

3 宅地建物取引士登録を受けている者は、氏名、住所、本籍、勤務先宅建業者の商号又は名称、免許証番号に変更があったときには、遅滞なく、変更の登録を
 申請しなければならない。また、宅地建物取引上登録を受けている者が破産した場合には、本人は、破産の日から30日以内に届け出なければならない。

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解答1×2×3×4×5×6×7×8×9×10○

解説

4 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(法定代理人から宅建業に係る営業の許可を受けていない未成年者)は、
 登録を受けることができない。法定代理人が登録欠格事由に該当するか否かは関係ない。

5 登録を受けている者の住所に変更があった場合には、都道府県知事に対して、「遅滞なく」変更の登録を申請しなければならない。

6 宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けた場合、宅地建物取引士証を、速やかにその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

7 宅建業者は、免許権者に営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

8 保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員の地位を失った場合、社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

9 宅建業者が、新たに事務所を設置した場合は、新たに営業保証金を供託し、その旨を届け出た後でなければ、その事務所での事業開始はできないが、
 「2週間以内に」という規定はない。

10 主たる事務所が移転した場合、宅建業者が金銭のみで供託していたときは、従前の供託所に対し、費用を予納して新たな供託所への保管替え
 請求しなければならない。

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