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平成27年宅建試験・重要問題と解説02

2016-01-06 | Weblog
問16 都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
2.準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、
 区域区分を定めることができる。
3.工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
4.市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。


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<解説>

1. 正 第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域
   (市街化調整区域を除く。)における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な
    建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な
    市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
    (都市計画法12条の5第4項4号)
2. 誤 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と
    市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
     準都市計画区域は、一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、
    都市計画域外に指定することができる(乱開発の防止)。(都市計画法7条1項)
3. 誤 風致地区とは、水や緑などの自然に富んだ地区を条例によって制定する。
    風光明媚なコンビナートはないでしょう。したがって、そのような規定はない。 
4. 誤 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画
    が優先する(都市計画法15条4項)。


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